○能代市学校給食センター処務規程
平成18年3月21日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市学校給食センター(以下「センター」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに、所長を置く。
2 センターに、必要に応じて所長補佐及び職員を置くことができる。
(平21教委訓令1・全改)
(職務)
第3条 センターの職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受けて、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 所長補佐は、所長を補佐し、センターの事務を処理する。
(3) 職員は、上司の命を受けて、センターの事務を処理する。
(平21教委訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第4条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) センターの管理運営に関すること。
(4) 共同調理場の施設設備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、給食に必要なこと。
2 共同調理場の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 物資の調達に関すること。
(2) 給食の献立及び栄養に関すること。
(3) 給食指導に関すること。
(平20教委訓令2・一部改正)
(文書の記号)
第5条 センターの文書の記号及び番号は、「能教委給発・収第 号」とする。
(公印)
第6条 センターの公印は、別表のとおりとする。
(準用)
第7条 この訓令に定めのないものについては、能代市教育委員会事務局処務規程(平成18年能代市教育委員会訓令第1号)を準用する。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
別表(第6条関係)
公印の種類 | ひな形 | 大きさ | 印材 | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
所長印 | (1) | 方18ミリメートル | つげ | センター所長名をもって発する文書 | 所長 | 1 |
公印のひな形
(1)