○能代市学校給食センター処務規程

平成18年3月21日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市学校給食センター(以下「センター」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターに、所長を置く。

2 センターに、必要に応じて所長補佐及び職員を置くことができる。

(平21教委訓令1・全改)

(職務)

第3条 センターの職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受けて、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 所長補佐は、所長を補佐し、センターの事務を処理する。

(3) 職員は、上司の命を受けて、センターの事務を処理する。

(平21教委訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第4条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) センターの管理運営に関すること。

(4) 共同調理場の施設設備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、給食に必要なこと。

2 共同調理場の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 物資の調達に関すること。

(2) 給食の献立及び栄養に関すること。

(3) 給食指導に関すること。

(平20教委訓令2・一部改正)

(文書の記号)

第5条 センターの文書の記号及び番号は、「能教委給発・収第 号」とする。

(公印)

第6条 センターの公印は、別表のとおりとする。

(準用)

第7条 この訓令に定めのないものについては、能代市教育委員会事務局処務規程(平成18年能代市教育委員会訓令第1号)を準用する。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

別表(第6条関係)

公印の種類

ひな形

大きさ

印材

使用区分

管理者

個数

所長印

(1)

方18ミリメートル

つげ

センター所長名をもって発する文書

所長

1

公印のひな形

(1)

画像

能代市学校給食センター処務規程

平成18年3月21日 教育委員会訓令第4号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/ 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会訓令第4号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成21年7月29日 教育委員会訓令第1号