○能代市教育研究所処務規程

平成18年3月21日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市教育研究所(以下「教育研究所」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 教育研究所に所長及び職員を置く。

2 教育研究所に必要に応じて所長補佐を置くことができる。

(職務)

第3条 前条の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受けて、教育研究所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 所長補佐は、所長を補佐し、教育研究所の事務を処理する。

(3) 職員は、上司の命を受けて、調査、研究等の業務をつかさどる。

(所掌事務)

第4条 教育研究所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校経営に関すること。

(2) 学習指導に関すること。

(3) 生徒指導に関すること。

(4) 職員研修や指導に関すること。

(5) 特別支援教育に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育研究所の運営に関すること。

(令2教委訓令2・一部改正)

(文書の記号)

第5条 教育研究所の文書の記号及び番号は、「能教委研発・収第 号」とする。

(公印)

第6条 教育研究所の公印は、別表のとおりとする。

(準用)

第7条 この訓令に定めのないものについては、能代市教育委員会事務局処務規程(平成18年能代市教育委員会訓令第1号)を準用する。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

公印の種類

ひな形

大きさ

印材

使用区分

管理者

個数

所印

(1)

方21ミリメートル

つげ

能代市教育研究所名をもって発する文書

所長

1

公印のひな形

(1)

画像

能代市教育研究所処務規程

平成18年3月21日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/ 教育研究所
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会訓令第5号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第2号