○能代市奨学基金設置及び管理条例

平成18年3月21日

条例第74号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、能代市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(目的)

第2条 基金は、本市住民で優良な学生、生徒であって、経済的理由により修学が困難なものに学資金を貸与し、将来有為な市民を育成することを目的とする。

(積立て)

第3条 基金の積立ては、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(平20条例21・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により保管しなければならない。ただし、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の支出)

第5条 基金の支出は、能代市奨学金貸与条例(平成18年能代市条例第73号)の定めるところによる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(返還金及び運用収益)

第7条 基金の返還金及び運用から生ずる収益は、能代市一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市奨学基金設置及び管理条例(昭和39年能代市条例第22号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年9月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

能代市奨学基金設置及び管理条例

平成18年3月21日 条例第74号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/ 奨学金
沿革情報
平成18年3月21日 条例第74号
平成20年9月29日 条例第21号