○能代市公民館運営審議会規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市公民館条例(平成18年能代市条例第77号)第21条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則1・一部改正)

(議長及び副議長)

第2条 審議会は、委員の中から議長及び副議長を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、委員の任期による。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。

4 議長及び副議長共に事故があるときは、仮議長を選挙して、その職務を行わせる。

(平26教委規則4・全改)

(会議の招集)

第3条 審議会の会議は、必要に応じ議長が招集する。

(平26教委規則4・全改)

(会議の定足数)

第4条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集しても半数に達しないときは、この限りでない。

(平24教委規則3・旧第5条繰上、平26教委規則4・一部改正)

(議事)

第5条 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決定し、協議が調わない場合は議長の定めるところによる。

(平24教委規則3・旧第6条繰上)

(小委員会)

第6条 審議会は、必要に応じて小委員会を設けることができる。

2 小委員会の委員は、議長が指名する。

(平24教委規則3・旧第7条繰上)

(記録)

第7条 審議会の議事については、これを記録しなければならない。

(平24教委規則3・旧第8条繰上)

(事業計画)

第8条 公民館長は、公民館の翌年度において実施すべき事業計画を審議会に諮らなければならない。

(平24教委規則3・旧第9条繰上、平26教委規則4・一部改正)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育部生涯学習・スポーツ振興課において処理する。

(平26教委規則4・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平24教委規則3・旧第10条繰上、平26教委規則4・旧第9条繰下)

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市公民館の管理運営に関する規則、能代市公民館運営審議会規則、能代市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則、能代市働く婦人の家の管理運営に関する規則、能代市文化会館の管理運営に関する規則及び能代市文化会館運営協議会規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

能代市公民館運営審議会規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 公民館
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第25号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号