○能代市公民館処務規程

平成18年3月21日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市公民館(以下「公民館」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 公民館に館長を置く。

2 公民館に、必要により館長補佐、係長、主査、主任、主事及び庁務員を置くことができる。

(平26教委訓令2・旧第3条繰上・一部改正)

(職務)

第3条 前条の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、次に掲げる職務を行う。

 公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督すること。

 分館の管理運営について指導助言を与えること。

 年度終了後1月以内に、公民館の事業の実施状況を教育長に報告すること。

(2) 館長補佐は、館長を補佐し、公民館の事務を処理する。

(3) 係長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、主管事務を掌理する。

(4) 主査は、館長の指揮を受け教育長が特に命ずる事務を掌理し、主任は上司の命を受けて、係等の事務又は技術を分掌する。

(5) 主事は、上司の命を受け、公民館の事業の実施事務に従事する。

(6) 庁務員は、上司の命を受け館務に従事する。

(平26教委訓令2・追加)

(所掌事務)

第4条 公民館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 公民館施設の管理及び保全に関すること。

(3) 資料の収集、刊行及び調査統計に関すること。

(4) 施設を住民の集会その他公共的利用に供すること。

(5) 定期講座及び各学級の実施に関すること。

(6) 講習会、実習会、展示会その他諸会合の開催に関すること。

(7) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(8) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(9) 図書、記録、資料等を備えその利用を図ること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公民館の運営に関すること。

(平26教委訓令2・旧第5条繰上・一部改正)

(文書の記号)

第5条 公民館の文書の記号及び番号は、「能公発・収第 号」とする。

(平26教委訓令2・旧第6条繰上)

(準用)

第6条 この訓令に定めのないものについては、能代市教育委員会事務局処務規程(平成18年能代市教育委員会訓令第1号)を準用する。

(平26教委訓令2・旧第8条繰上)

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成26年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

能代市公民館処務規程

平成18年3月21日 教育委員会訓令第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 公民館
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会訓令第6号
平成26年3月28日 教育委員会訓令第2号