○能代市立常盤小学校地域連携施設等処務規程
平成18年3月21日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市立常盤小学校地域連携施設等(以下「連携施設等」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30教委訓令1・一部改正)
(職員)
第2条 連携施設等に施設長その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 施設長は、上司の命を受け、連携施設等の事務を掌理し、所属職員を指揮する。
(2) 職員は、上司の命を受け、連携施設等の事務を掌理する。
(所掌事務)
第4条 連携施設等の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送、保存に関すること。
(2) 連携施設等の管理、保全に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、連携施設等に関すること。
(準用)
第5条 この訓令に定めのないものについては、能代市教育委員会事務局処務規程(平成18年能代市教育委員会訓令第1号)を準用する。
附 則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。