○能代市立常盤小学校地域連携施設等処務規程

平成18年3月21日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市立常盤小学校地域連携施設等(以下「連携施設等」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30教委訓令1・一部改正)

(職員)

第2条 連携施設等に施設長その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 施設長は、上司の命を受け、連携施設等の事務を掌理し、所属職員を指揮する。

(2) 職員は、上司の命を受け、連携施設等の事務を掌理する。

(所掌事務)

第4条 連携施設等の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、保存に関すること。

(2) 連携施設等の管理、保全に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、連携施設等に関すること。

(準用)

第5条 この訓令に定めのないものについては、能代市教育委員会事務局処務規程(平成18年能代市教育委員会訓令第1号)を準用する。

附 則

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

附 則(平成30年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

能代市立常盤小学校地域連携施設等処務規程

平成18年3月21日 教育委員会訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 地域連携施設
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会訓令第8号
平成30年3月28日 教育委員会訓令第1号