○能代市働く婦人の家の管理運営に関する規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市働く婦人の家条例(平成18年能代市条例第81号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、能代市働く婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24教委規則4・平25教委規則1・一部改正)
(使用時間)
第2条 婦人の家の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平25教委規則1・一部改正)
(休館日)
第3条 婦人の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から同月31日まで及び1月2日から同月4日まで
(平25教委規則1・一部改正)
(使用許可の手続)
第4条 婦人の家を使用しようとするときは、あらかじめ働く婦人の家使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 申請書の提出は、使用する日の属する月の前月の1日(その日が休館日の場合は、その次の休館日に当たらない日)から行うことができる。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
3 使用を許可したときは、働く婦人の家使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 使用料の減免を許可したときは、働く婦人の家使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。
(使用許可事項の変更等)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の取消し又は変更をしようとするときは、働く婦人の家使用取消・変更許可申請書(様式第5号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 使用の取消し又は変更を許可したときは、働く婦人の家使用取消・変更許可書(様式第6号)を交付する。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 使用料の全額
(2) 前条の規定により使用者が使用の取消しを許可されたとき 既納使用料の100分の50に相当する額(冷暖房料については、全額)
2 使用料の還付を受けようとするときは、働く婦人の家使用料還付申請書(様式第7号)を教育委員会を経て市長に提出しなければならない。
(使用許可書の提示)
第8条 婦人の家を使用しようとするときは、使用許可書を職員に提示しなければならない。
(特別の設備等の許可)
第9条 婦人の家の使用に当たって特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(職員の立入り)
第10条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。
(販売行為の制限)
第11条 婦人の家又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の認めるものは、この限りでない。
(遵守事項)
第12条 婦人の家を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 秩序の保持に努めること。
(2) 婦人の家及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。
(3) 火災、盗難その他の災害の防止に万全を期すこと。
(4) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第13条 婦人の家の施設及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(原状回復)
第14条 婦人の家の使用が終わったとき、又は条例第9条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちにその使用設備及び附属設備を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(平25教委規則1・追加、平26教委規則4・一部改正)
2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、減免の許可を受けたときは働く婦人の家利用料金減免許可書を交付する。
(平25教委規則1・追加)
(利用料金の還付)
第17条 条例第15条の規定により婦人の家の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第17条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき 利用料金の全額
(2) 第6条の規定により、使用者が使用の取消を許可されたとき 既納利用料金の100分の50に相当する額(暖房料については、全額)
2 利用料金の還付を受けようとするときは、働く婦人の家利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請により利用料金の還付を決定したときは、働く婦人の家利用料金還付決定通知書により申請者に通知する。
(平25教委規則1・追加)
(平25教委規則1・追加、平26教委規則4・一部改正)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平25教委規則1・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年12月25日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市公民館の管理運営に関する規則、能代市公民館運営審議会規則、能代市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則、能代市働く婦人の家の管理運営に関する規則、能代市文化会館の管理運営に関する規則及び能代市文化会館運営協議会規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平20教委規則11・一部改正)