○能代市農林漁家婦人活動促進施設の管理運営に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市農林漁家婦人活動促進施設条例(平成18年能代市条例第82号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、能代市農林漁家婦人活動促進施設(以下「婦人活動施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則4・一部改正)

(管理の基準)

第2条 婦人活動施設の管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平21教委規則4・全改)

(許可の申請)

第3条 婦人活動施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農林漁家婦人活動促進施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 申請書の提出は、使用する日の属する月の前月の1日(その日が休日の場合は、その次の休日に当たらない日)から行うことができる。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、使用を許可したときは、農林漁家婦人活動促進施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(平21教委規則4・旧第4条繰上)

(使用の取消し等)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、農林漁家婦人活動促進施設使用取消・変更許可申請書(様式第3号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 取消し又は変更の許可をしたときは、農林漁家婦人活動促進施設使用取消・変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(平21教委規則4・旧第5条繰上)

(使用料の減免申請)

第5条 条例第6条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、農林漁家婦人活動促進施設使用料減免申請書(様式第5号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 婦人活動施設使用料減免の許可をしたときは、農林漁家婦人活動促進施設使用料減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(平21教委規則4・旧第6条繰上)

(使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなくなったとき 既納額の全額

(2) 第4条の規定により使用者が使用の取消しを許可されたとき 既納額の100分の50に相当する額(暖房料については全額)

2 使用料の還付を受けようとするときは、農林漁家婦人活動促進施設使用料還付申請書(様式第7号)を教育委員会を経て、市長に提出しなければならない。

3 前項の申請により使用料の還付を決定したときは、農林漁家婦人活動促進施設使用料還付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(平21教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(許可書等の提示)

第7条 使用者が、婦人活動施設を使用するときは、許可書を職員に提示しなければならない。

(平21教委規則4・旧第8条繰上)

(特別の設備等の許可)

第8条 使用者が、婦人活動施設の使用に当たって、特別の設備をし、又は備付の器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(平21教委規則4・旧第9条繰上)

(職員の立入り)

第9条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(平21教委規則4・旧第10条繰上)

(販売行為等の制限)

第10条 婦人活動施設及びその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別に認めたときは、この限りでない。

(平21教委規則4・旧第11条繰上)

(遵守事項)

第11条 使用者及び婦人活動施設の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。

(3) 敷地内で喫煙をしないこと。

(4) 婦人活動施設及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。

(5) 所定の場所以外に自動車を乗り入れないこと及び駐車をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、婦人活動施設の管理上必要と認めて禁止したこと。

(平21教委規則4・旧第12条繰上、令2教委規則2・一部改正)

(損傷等の届出)

第12条 婦人活動施設の施設及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平21教委規則4・旧第13条繰上)

(原状回復)

第13条 婦人活動施設の使用が終わったとき、又は条例第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに設備及び附属設備を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(平21教委規則4・旧第14条繰上)

(指定管理者による管理)

第14条 条例第11条の規定により婦人活動施設の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

2 指定管理者は、第2条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て使用時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(平21教委規則4・追加)

(利用料金の減免)

第15条 条例第14条の規定により婦人活動施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第15条の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、指定管理者に利用料金減免申請書を提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項による減免の申請を受けたときは、市長の承認を得て利用料金減免許可書を交付するものとする。

3 第1項の利用料金減免申請書及び前項の利用料金減免許可書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(平21教委規則4・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定等の適用)

第16条 条例第11条の規定により婦人活動施設の管理を指定管理者に行わせることとした場合における第3条第4条第7条及び第13条の規定の適用については、第3条及び第4条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第7条及び第13条中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第11条の規定により婦人活動施設の管理を指定管理者に行わせることとした場合における農林漁家婦人活動促進施設使用申込書及び農林漁家婦人活動促進施設使用許可書の様式については、様式第1号及び第2号様式にかかわらず、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て別に定めることができる。

(平21教委規則4・追加)

(報告)

第17条 条例第11条の規定により婦人活動施設の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、毎月の婦人活動施設の利用状況について、翌月5日までに婦人活動施設利用者月報により、教育委員会に報告しなければならない。

(平21教委規則4・追加)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平21教委規則4・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町農林漁家婦人活動促進施設管理運営規則(平成9年二ツ井町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平21教委規則4・一部改正)

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(平21教委規則4・一部改正)

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(平21教委規則4・一部改正)

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(平21教委規則4・一部改正)

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(平20教委規則11・平21教委規則4・一部改正)

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(平21教委規則4・一部改正)

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(平21教委規則4・一部改正)

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(平21教委規則4・一部改正)

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能代市農林漁家婦人活動促進施設の管理運営に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 農林漁家婦人活動促進施設
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第33号
平成20年12月25日 教育委員会規則第11号
平成21年7月29日 教育委員会規則第4号
令和2年2月21日 教育委員会規則第2号