○能代市子ども館処務規程

平成18年3月21日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市子ども館(以下「子ども館」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 子ども館に館長及び職員を置く。

(職務)

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受けて、子ども館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受けて、事務又は技術をつかさどる。

(所掌事務)

第4条 子ども館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 子ども館の利用に関すること。

(5) 観覧料に関すること。

(6) 予算決算に関すること。

(7) 能代市子ども館運営協議会に関すること。

(8) プラネタリウムの投映に関すること。

(9) 資料の収集、保管及び展示に関すること。

(10) 科学、技術の実習に関すること。

(11) 定期行事、講座、観察会、展示会等の開催に関すること。

(12) 学校その他教育機関等との連携に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、子ども館の運営に関すること。

(文書の記号)

第5条 子ども館の文書の記号及び番号は、「能教委子発・収第 号」とする。

(公印)

第6条 子ども館の公印は、別表のとおりとする。

(準用)

第7条 この訓令に定めのないものについては、能代市教育委員会事務局処務規程(平成18年能代市教育委員会訓令第1号)を準用する。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

別表(第6条関係)

公印の種類

ひな形

大きさ

印材

使用区分

管理責任者

個数

能代市子ども館之印

(1)

方21ミリメートル

つげ

子ども館名をもって発する文書

館長

1

公印のひな形

(1)

画像

能代市子ども館処務規程

平成18年3月21日 教育委員会訓令第11号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 子ども館
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会訓令第11号