○能代市文化財保護条例施行規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市文化財保護条例(平成18年能代市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市指定有形文化財等の指定の申出)

第2条 条例第4条第1項第22条第1項及び第30条第1項の規定により、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財及び市指定史跡名勝天然記念物(以下「市指定有形文化財等」という。)の指定の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、指定申出書(様式第1号)により能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申出するものとする。

2 条例第4条第2項の規定による同意は、同意書(様式第2号)により行うものとする。

3 申出者が所有者又は権原に基づく占有者である場合における当該申出者に係る条例第4条第2項の規定による同意については、指定申出書をもって同意書に代えるものとする。

(令3教委規則2・一部改正)

(市指定有形文化財等の指定及び解除)

第3条 条例第4条第1項第22条第1項及び第30条第1項に規定する市指定有形文化財等に指定したときは、指定書(様式第3号)を所有者又は権原に基づく占有者に交付する。

2 市指定有形文化財等の指定が解除されたときは、速やかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。

3 市指定有形文化財等の指定書を亡失し、又は著しく破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第4号)により、教育委員会に対してその再交付を申請することができる。

(令3教委規則2・一部改正)

(市指定有形文化財等の届出事項)

第4条 条例第6条第3項(条例第25条及び第33条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、管理責任者選任(解任)(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項(条例第25条及び第33条において準用する場合を含む。)の規定による届出は所有者変更届(様式第6号)により行うものとし、条例第7条第2項(条例第25条及び第33条において準用する場合を含む。)の規定による届出は所有者・管理責任者氏名(住所)変更届(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第8条(条例第25条及び第33条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、滅失(損傷、紛失)(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第9条(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所在地変更届(様式第9号)により行うものとする。

5 条例第13条(条例第25条及び第33条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、修理届(様式第10号)によるものとし、次の書類を添付しなければならない。

(1) 修理、復旧の設計、仕様書及び設計図

(2) 修理、復旧に要する経費の予算書

(3) 修理、復旧しようとする箇所の写真又は見取図、史跡、名勝、天然記念物にあっては地域の地番

(4) 届出人が所有者以外であるときは、所有者の承諾書

6 条例第32条の規定による届出は、土地の所在地等異動届(様式第11号)により行うものとする。

7 前項による修理を完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(令3教委規則2・一部改正)

(市指定有形文化財等の管理等経費の補助申請)

第5条 条例第10条第1項(条例第25条及び第33条において準用する場合を含む。)に規定する管理又は修理(以下「管理等」という。)のための補助金の交付を受けようとする者は、経費補助申請書(様式第12号)に次の書類を添えて市長あてに提出しなければならない。

(1) 管理等の設計仕様書及び設計図

(2) 管理等に要する経費の予算書

(3) 管理等をしようとする箇所の写真又は見取図

(4) 史跡、名勝又は天然記念物の管理等のための補助金の交付を受けようとする場合にあっては、管理等をしようとする地域の地番の分かる資料

(5) 管理等にかかわる最近3箇年の収支決算書

2 前項の規定による書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長あてに届け出なければならない。

3 補助を受けた者は、管理等を完了したときは、次に掲げる書類を添えて速やかに市長あてに報告しなければならない。

(1) 経費の決算書

(2) 管理等の結果を示す写真又は見取図等

(令3教委規則2・一部改正)

(市指定有形文化財等の現状変更)

第6条 条例第12条(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財等(市指定有形民俗文化財を除く。)の現状を変更しようとするときは、原則として変更しようとする日の30日前までに、現状変更申請書(様式第13号)に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更に要する経費の予算書

(3) 現状を変更しようとする箇所の写真又は見取図、史跡、名勝、天然記念物にあっては、変更しようとする地域の地番

(4) 申請者が所有者以外であるときは、所有者の承諾書

2 申請者は、現状変更を完了したときは、現状変更の結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

3 条例第24条の規定による届出は、指定有形民俗文化財現状変更届(様式第14号)により行うものとする。

(令3教委規則2・一部改正)

(市指定無形文化財の指定等の申出)

第7条 条例第16条第1項第2項及び第5項の規定により、市指定無形文化財の指定及び当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体としての認定の申出をしようとする者は、無形文化財指定等申出書(様式第15号)により教育委員会に申出するものとする。

(令3教委規則2・追加)

(市指定無形文化財の指定等及び解除)

第8条 条例第16条第1項第2項及び第5項の規定による市指定無形文化財の指定及び当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定は、認定書(様式第16号)の交付をもって行う。

2 市指定無形文化財の指定及び当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定が解除されたときは、速やかに認定書を教育委員会に返還しなければならない。

3 認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書により、教育委員会に対してその再交付を申請することができる。

(令3教委規則2・追加)

(市指定無形文化財の保持者に関し届出を要する事由)

第9条 条例第18条の教育委員会規則で定める事由は、保持者が市指定無形文化財の保存に影響を与える程度の心身の故障を起こした場合とする。

(令3教委規則2・追加)

(市指定無形文化財の届出事項)

第10条 条例第18条の規定による届出は、保持者又は保持団体異動届(様式第17号)、保持者の心身の故障届(様式第18号)又は保持者死亡(保持団体解散)(様式第19号)により行うものとする。

(令3教委規則2・追加)

(市指定無形文化財の保存経費の補助申請)

第11条 条例第19条第1項に規定する保存のための補助金の交付を受けようとする者は、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)の例により申請するものとする。

(令3教委規則2・追加)

(市指定無形民俗文化財の指定の申出)

第12条 条例第22条第1項の規定により、市指定無形民俗文化財の指定の申出をしようとする者は、無形民俗文化財指定申出書(様式第20号)により教育委員会に申出するものとする。

(令3教委規則2・追加)

(市指定無形民俗文化財等の保存経費等の補助申請)

第13条 条例第26条第1項及び第29条第1項に規定する市指定無形民俗文化財の保存又は市指定無形民俗文化財以外の市の区域内に存する無形の文化財の公開若しくはその記録の作成、保存若しくは公開のための補助金の交付を受けようとする者は、能代市補助金等の交付に関する規則の例により申請するものとする。

(令3教委規則2・追加)

(能代市文化財保護審議会)

第14条 条例第34条の規定に基づき、能代市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市指定文化財の指定及び解除に関すること。

(2) 市指定文化財の修理、復旧又は滅失、損傷防止の措置に関すること。

(3) 市指定文化財の現状変更に関すること。

(4) 市指定文化財の助成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認められること。

(令3教委規則2・旧第7条繰下)

(会長等)

第15条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会議を主宰する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(令3教委規則2・旧第8条繰下)

(会議)

第16条 審議会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 この規則で定めるもののほか、審議会の会議について必要な事項は、審議会で定める。

(令3教委規則2・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市文化財保護条例施行規則(昭和45年能代市教育委員会規則第5号)又は二ツ井町文化財保護条例施行規則(昭和52年二ツ井町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月28日教委規則第12号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の改正前の能代市文化財保護条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の能代市文化財保護条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令3教委規則2・全改)

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(令3教委規則2・全改)

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(令3教委規則2・全改)

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(令2教委規則12・一部改正、令3教委規則2・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(令2教委規則12・一部改正、令3教委規則2・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(令2教委規則12・一部改正、令3教委規則2・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(令2教委規則12・一部改正、令3教委規則2・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(令3教委規則2・追加)

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(令2教委規則12・一部改正、令3教委規則2・旧様式第12号繰上・一部改正)

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(令3教委規則2・追加)

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(令3教委規則2・全改)

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能代市文化財保護条例施行規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第40号
令和2年12月28日 教育委員会規則第12号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号