○二ツ井町総合体育館管理規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、二ツ井町総合体育館条例(平成18年能代市条例第90号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、二ツ井町総合体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則1・一部改正)
(使用時間)
第2条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(平27教委規則6・一部改正)
(休日)
第3条 体育館の休日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 教育委員会が特に必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平27教委規則6・一部改正)
(許可の申請)
第4条 体育館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、二ツ井町総合体育館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用日の1箇月前から前日までの間に教育委員会に提出しなければならない。ただし、使用当日であっても体育館の管理運営上支障がないときは、この限りでない。
2 個人使用にあっては、申請書の提出を要しないものとする。
(使用許可の変更)
第6条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の内容を変更しようとするときは、既に交付を受けている許可書を添えて申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の中止)
第7条 使用者が、体育館の使用を取りやめようとするときは、速やかに教育委員会に届出しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用料の納付は、二ツ井町総合体育館使用券(様式第3号。以下「使用券」という。)の購入をもってこれに代えることができる。
(1) 大会において、前日等の公式練習に使用する場合
(2) 在学する学校が部活動又は同好会活動等と認めた高校生又は大学生が練習に使用する場合
(3) 教育委員会が適当と認めた団体が、年間活動計画に定めて定期的に練習に使用する場合
(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用することができなくなった場合 既納額の全額
(2) 体育館の管理上特にその必要性があると認め、使用許可を取り消した場合 既納額の全額
(3) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用の中止を届出した場合 既納額の100分の50に相当する額
2 使用料の還付を受けようとするときは、二ツ井町総合体育館使用料還付申請書(様式第5号)を該当事由が生じた後、速やかに市長に提出しなければならない。
(特別の設備等の許可)
第12条 使用者が、体育館の使用に当たって特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可書等の提示)
第13条 使用者が、体育館を使用しようとするときは、許可書又は使用券を職員に提示しなければならない。
(職員の立入り)
第14条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。
(販売行為等の制限)
第15条 体育館及びその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別に認めた場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第16条 使用者及び体育館の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(2) 所定の場所以外での飲食又は火気の使用をしないこと。
(3) 敷地内で喫煙をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 体育館及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。
(6) 体育館の清潔を保つこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理上必要と認めて禁止したこと。
2 教育委員会は、使用者又は体育館の入場者が前項の規定を遵守しない場合は、使用を中止し、又は退場させることができる。
3 教育委員会は、使用者の過失により生じた事故については、その責めを負わない。
(令2教委規則2・一部改正)
(原状回復)
第17条 使用者は、体育館の使用が終わったとき、又は条例第8条の規定により使用許可を取消しされ、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに施設、附属設備等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損傷等の届出)
第18条 体育館の施設、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(平23教委規則1・追加)
2 指定管理者は、前項による減免の申請を受けたときは、市長の承認を得て二ツ井町総合体育館利用料減免許可書を交付するものとする。
(平23教委規則1・追加)
(利用料の還付)
第21条 条例第14条の規定により体育館の利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第16条ただし書の規定による利用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用することができなくなった場合 既納額の全額
(2) 体育館の管理上特にその必要があると認め、使用許可を取り消した場合 既納額の全額
(3) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用の中止を届出した場合 既納額の100分の50に相当する額
2 利用料の還付を受けようとするときは、二ツ井町総合体育館利用料還付申請書を当該事由が生じた後、速やかに指定管理者に提出しなければならない。
3 前項の申請により、利用料の還付を決定したときは、二ツ井町総合体育館利用料還付決定通知書により申請者に通知する。
(平23教委規則1・追加)
(平23教委規則1・追加)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平23教委規則1・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町総合体育館管理規則(平成17年二ツ井町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令2教委規則2・一部改正)