○能代市民プール管理規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市民プール条例(平成18年能代市条例第97号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、能代市民プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則1・一部改正)

(使用期間及び使用時間)

第2条 プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

種別

使用期間

使用時間

屋内プール

4月第3土曜日から10月第2月曜日まで

平日

午後1時から午後7時まで

土曜日

午前10時から午後7時まで

日曜日

祝日

屋外プール

7月1日から8月31日まで

平日

午後1時から午後7時まで(水温25度以上の時に限る。)

土曜日

午前10時から午後7時まで(水温25度以上の時に限る。)

日曜日

祝日

2 前項の規定にかかわらず、7月23日から8月25日までのプールの使用時間は、午前10時から午後8時までとする。

3 屋外プールの使用は、使用時間の終了前に日没となる場合にあっては、その時までとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、使用期間及び使用時間を変更することができる。

(休日)

第3条 プールの休日は、毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たるときは、その翌日とする。ただし、7月23日から8月25日までを除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、前項の休日を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(許可の申請)

第4条 条例第3条第3項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、プール使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用日の2箇月前から前日までの間に教育委員会に提出しなければならない。ただし、使用当日であってもプールの管理運営上支障がないときは、この限りでない。

2 条例第3条第3項の団体又は専用でプールを使用しようとする者は、団体にあっては20人以上、専用にあっては50人以上で責任者のあるものをいう。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定により申請書を受け付けたときは、これを審査し、使用を許可したときは、プール使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 団体・専用使用料は、前条の許可書を交付するときに納付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第5条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用することができなくなった場合 既納額の全額

(2) プールの管理上特にその必要性があると認め、使用許可を取り消した場合 既納額の全額

(3) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用の中止を届出した場合 既納額の100分の50に相当する額

2 使用料の還付を受けようとするときは、プール使用料還付申請書(様式第3号)を当該事由が生じた後、速やかに教育委員会を経て市長に提出しなければならない。

3 前項の申請により、使用料の還付を決定したときは、プール使用料還付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(平23教委規則1・一部改正)

(特別の設備等の許可)

第8条 使用者が、プールの使用に当たって特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(販売行為等の制限)

第9条 プール及びその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別に認めた場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。

(3) 敷地内で喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 施設の清潔を保つこと。

(6) 無断で施設の器具を使用しないこと。

(7) 幼児には保護者が同伴すること。

(8) 係員の指示に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要と認めて禁止したこと。

2 団体・専用使用者は、前項及び次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及びその敷地内の秩序を維持するため、プールの使用中責任者及び整理員を置くこと。

(2) 施設及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。

3 教育委員会は、前2項各号のいずれかに該当するときは、使用者を退場させることができる。

(令2教委規則2・一部改正)

(原状回復)

第11条 使用者は、プールの使用が終わったとき、又は条例第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに施設、器具等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、施設又は設備を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(平23教委規則1・一部改正)

(指定管理者による管理)

第13条 条例第9条の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

(平23教委規則1・追加)

(利用料の還付)

第14条 条例第12条の規定によりプールの利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなった場合において、条例第13条ただし書の規定による利用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用することができなくなった場合 既納額の全額

(2) プールの管理上特にその必要があると認め、使用許可を取り消した場合 既納額の全額

(3) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用の中止を届出した場合 既納額の100分の50に相当する額

2 利用料の還付を受けようとするときは、プール利用料還付申請書を当該事由が生じた後、速やかに指定管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請により、利用料の還付を決定したときは、プール利用料還付決定通知書により申請者に通知する。

4 第2項のプール利用料還付申請書及び前項のプール利用料還付決定通知書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(平23教委規則1・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第15条 条例第9条の規定により、指定管理者にプールの管理を行わせる場合における第4条第5条第10条及び第11条の規定の適用については、第4条第5条第10条及び第11条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第9条の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせることとした場合における申請書及び許可書の様式については、様式第1号及び様式第2号の規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めることができる。

(平23教委規則1・追加)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平23教委規則1・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市民プール管理規則(昭和56年能代市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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(令2教委規則2・一部改正)

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能代市民プール管理規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第51号

(令和2年4月1日施行)