○能代ふれあいプラザ条例施行規則

平成18年3月21日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代ふれあいプラザ条例(平成18年能代市条例第101号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、能代ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理運営)

第2条 ふれあいプラザの管理運営については、ふれあいプラザの長が統括するものとする。

2 条例第3条に掲げる各施設の管理については、それぞれの条例、規則等に定めるところによる。

3 ふれあいプラザの長は、ふれあいプラザの管理運営上必要があると認めるときは、前項の各施設を管理する者に対し、指示をし、又は報告を求めることができる。

(入館時間)

第3条 ふれあいプラザの入館時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 ふれあいプラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(交流空間の使用)

第5条 条例第4条第2項の規定により、交流事業等を行うため交流空間を使用しようとする者は、交流空間使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、交流空間の使用を許可したときは、交流空間使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の許可に当たっては、ふれあいプラザの管理運営上必要な条件を付することができる。

(交流空間の使用の取消し等)

第6条 交流空間の使用の許可を受けた者(以下「交流空間の使用者」という。)が、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、交流空間使用取消・変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、使用の取消し又は変更の許可をしたときは、交流空間使用取消・変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(交流空間の使用許可書の提示)

第7条 交流空間の使用者が、交流空間を使用するときは、交流空間使用許可書又は交流空間使用変更許可書を職員に提示しなければならない。

(交流空間の原状回復)

第8条 交流空間の使用者は、使用を終了したときは、直ちに整理整とんし、原状に回復して返還するものとする。

(許可を要する行為)

第9条 ふれあいプラザにおいて、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめふれあいプラザの長の許可を受けなければならない。

(1) 文書、図画その他の印刷物の配布又は散布

(2) はり紙、掲示板、たて看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等の掲示又は掲揚

(3) 多数集合してふれあいプラザに入ること。

(4) ふれあいプラザの維持管理以外の目的で作業又は工事をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいプラザの施設又は設備を使用する行為

2 ふれあいプラザの長は、前項の許可をするに当たって、ふれあいプラザの管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(禁止行為)

第10条 ふれあいプラザにおいては、次に掲げる行為は、禁止する。

(1) 営業を目的とした物品の販売その他これに類する行為

(2) 他人に危害を与え、又は迷惑をかけるおそれのある行為

(3) 施設、設備等を破損し、又は汚損する行為

(4) 備品等を許可なく持ち出す行為

(5) 廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。

(7) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があるとして、ふれあいプラザの長が禁止する行為

(指示等)

第11条 ふれあいプラザの長は、ふれあいプラザの秩序の維持のため必要があると認めるときは、ふれあいプラザに入った者に対し、必要な指示をすることができる。

2 ふれあいプラザの長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ふれあいプラザへの立入りを拒み、ふれあいプラザから立退きを求め、又は許可の取消し等必要な措置を講ずることができる。

(1) 第9条第1項の規定による許可を受けない者

(2) 第9条第2項の規定による条件に違反する者

(3) 前条に規定する禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(4) 前項の規定による指示に従わなかった者

(集会交流室の使用時間)

第12条 集会交流室の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(集会交流室の休業日)

第13条 集会交流室の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(集会交流室の使用許可の申請)

第14条 集会交流室の使用の許可を受けようとする者は、集会交流室使用申請書(様式第5号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、集会交流室の使用を許可したときは、集会交流室使用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(集会交流室の遵守事項)

第15条 集会交流室の使用の許可を受けた者(以下「集会交流室の使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間を厳守し、使用の目的以外に施設や備品等を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(3) 集会交流室内で、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(4) 集会交流室内で、許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。

(5) 集会交流室内で物品の販売等をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、集会交流室の管理上支障がある行為をしないこと。

(集会交流室の使用の取消し等)

第16条 集会交流室の使用者が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、集会交流室使用取消・変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、使用の取消し又は変更の許可をしたときは、集会交流室使用取消・変更許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(集会交流室の使用料の減免申請)

第17条 条例第11条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、集会交流室使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、集会交流室の使用料減免の許可をしたときは、集会交流室使用料減免許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(集会交流室の使用許可書の提示)

第18条 集会交流室の使用者が集会交流室を使用するときは、集会交流室使用許可書又は集会交流室使用変更許可書を職員に提示しなければならない。

(集会交流室の原状回復)

第19条 集会交流室の使用者は、使用を終了したときは、直ちに整理整とんし、原状に回復して返還するものとする。

(集会交流室への職員の立入り)

第20条 市長は、集会交流室の管理運営上必要があると認めるときは、集会交流室に職員を立ち入らせることができる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代ふれあいプラザ条例施行規則(平成16年能代市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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能代ふれあいプラザ条例施行規則

平成18年3月21日 規則第57号

(平成18年3月21日施行)