○能代市保育所条例施行規則

平成18年3月31日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市保育所条例(平成18年能代市条例第190号)第6条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則19・令元規則13・一部改正)

(開所時間)

第2条 開所時間は、1日につき11時間とする。ただし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮し、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(保育の内容)

第3条 保育所における保育の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳児又は幼児(以下「児童」という。)の健康状態の観察

(2) 児童の服装等の異常の有無についての個別検査

(3) 自由遊び

(4) 昼寝

(5) 秋田県保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年秋田県規則第19号)第3条第1項に規定する健康診断

2 前項第1号の観察は登所の際に、前項第2号の検査は退所の際に、毎日行わなければならない。

(平25規則19・一部改正)

(保護者との連絡)

第4条 保育所長は、常に、入所している児童の保護者と密接な連絡を取り、保育の内容等につき、保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(休所日)

第5条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休所日を設け、又は休所日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日までの日

(副食費の徴収等)

第6条 市長は、能代市保育所条例第4条第2項第1号に規定する3歳以上児(能代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年能代市条例第19号)第13条第4項第3号ア((イ)に掲げるものに限る。)又は((イ)に掲げるものに限る。)に掲げるものを除く。)の保護者又は扶養義務者から、副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)を徴収するものとする。

2 副食費の額は、月額4,700円とする。

3 副食費は、毎月市長の指定する日までに納付しなければならない。

4 市長は、必要があると認めたときは、第2項の副食費を減額し、又は免除することができる。

(令元規則13・追加、令5規則30・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元規則13・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 能代市保育所条例施行規則(昭和63年能代市規則第7号)及び二ツ井町保育所に関する規則(昭和56年二ツ井町規則第12号)(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の能代市保育所条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

能代市保育所条例施行規則

平成18年3月31日 規則第157号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第157号
平成25年3月29日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第19号
令和元年10月3日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第30号