○能代市保育所保育料等減免規則

平成18年3月31日

規則第158号

(平27規則17・平28規則1・令元規則14・一部改正)

(保育料の減免)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し、保育料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 火災、風水害その他の天災により住家が半焼、半壊以上又は床上浸水以上の被害を受けた者

(2) 保育所条例第4条第1項の規定に基づき保育料を徴収する保護者又は扶養義務者であって、次の又はに該当する入所児童の保護者又は扶養義務者

 保育所条例別表第2の階層区分がC1からD5までの世帯に属する入所児童

 保育所条例別表第2の階層区分がD6又はD7の世帯に属する入所児童であって、平成30年4月2日以降に生まれた第3子以降に該当するもの

 保育所条例別表第2の階層区分がD6又はD7の世帯に属する入所児童であって、平成30年4月2日以降に生まれた第3子以降に該当する子どもと同一戸籍に在籍する第2子以降に該当する入所児童

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定に基づき私立保育所保育料(保育料規則第4条第2項に規定する私立保育所保育料をいう。以下同じ。)を徴収する教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者であって、次の又はに該当する入所児童の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者

 保育料規則別表の階層区分がC1からD5までの世帯に属する入所児童

 保育料規則別表の階層区分がD6又はD7の世帯に属する入所児童であって、平成30年4月2日以降に生まれた第3子以降に該当するもの

 保育料規則別表の階層区分がD6又はD7の世帯に属する入所児童であって、平成30年4月2日以降に生まれた第3子以降に該当する子どもと同一戸籍に在籍する第2子以降に該当する入所児童

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事情のある者で市長が特に減免の必要があると認めたもの

(令元規則14・全改)

(保育料の減免の額)

第3条 保育料の減免額は、別表の左欄に掲げる区分ごとに、中欄に掲げる対象者について、右欄に掲げる額とする。

(令元規則14・全改)

(副食費の免除)

第4条 市長は、保育所条例施行規則第6条第1項の規定により副食費を徴収する保護者又は扶養義務者について、副食費を免除することができる。

(令元規則14・追加)

(副食費の免除の額)

第5条 副食費の免除額は、保育所条例施行規則第6条第2項に規定する副食費の額の全額とする。

(令元規則14・追加)

(減免の期間)

第6条 保育料減免の期間は、第2条に規定する事実が生じた日から1年以内とする。

2 副食費免除の期間は、第4条に規定する事実が発生した日から1年以内とする。

(令元規則14・旧第4条繰下・一部改正)

(減免の申請)

第7条 保育料等の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育料等減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平21規則7・全改、令元規則14・旧第5条繰下・一部改正)

(減免の決定)

第8条 市長は、前条の保育料等の減免の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、速やかに減免の可否について決定しなければならない。

(令元規則14・旧第6条繰下・一部改正)

(通知)

第9条 市長は、減免を決定したときは、保育料等減免決定通知書(様式第2号)により、減免を行わないことを決定したときは、保育料等減免却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(令元規則14・旧第7条繰下・一部改正)

(減免の変更)

第10条 保育料等の減免を受けている者は、事由又は減免の額に変更が生じたときは、変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則14・旧第8条繰下・一部改正)

(減免の変更の決定)

第11条 市長は、前条の変更届の提出があったときは、当該届を審査し、減免の内容を変更すべきと決定したときは、保育料等減免変更決定通知書(様式第5号)により、当該届出者に通知するものとする。

(令元規則14・旧第9条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分・手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則7・旧第5項繰上)

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の規則に規定する様式は、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成27年4月1日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の能代市保育所保育料等減免規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元規則14・全改)

区分

対象者

減免額

保育所条例第2条に規定する保育所の保育料及び私立保育所保育料

第2条第1号又は第4号に該当する者

保育所条例別表第2又は保育料規則別表によるC1〜C2階層

全額

保育所条例別表第2又は保育料規則別表によるD1〜D8階層

2分の1の額

第2条第2号アに該当する入所児童の保護者又は扶養義務者

次のいずれかに該当する入所児童に係る保育料

・平成30年4月2日以降に生まれた第2子以降に該当する入所児童

・平成28年4月2日以降に生まれた第3子以降に該当する入所児童

・平成28年4月2日以降に生まれた第3子以降に該当する子どもと同一戸籍に在籍する第2子以降に該当する入所児童

全額

上記のいずれにも該当しない入所児童に係る保育料

保育所条例別表第2によるC1〜C2階層

2分の1の額

保育所条例別表第2によるD1〜D5階層

4分の1の額

第2条第2号イ又はに該当する入所児童の保護者又は扶養義務者

第2条第2号イ又はに該当する入所児童の保育料

2分の1の額

第2条第3号アに該当する入所児童の保護者又は扶養義務者

次のいずれかに該当する入所児童に係る保育料

・平成30年4月2日以降に生まれた第2子以降に該当する入所児童

・平成28年4月2日以降に生まれた第3子以降に該当する入所児童

・平成28年4月2日以降に生まれた第3子以降に該当する子どもと同一戸籍に在籍する第2子以降に該当する入所児童

全額

上記のいずれにも該当しない入所児童に係る保育料

保育所規則別表によるC1〜C2階層

2分の1の額

保育所規則別表によるD1〜D5階層

4分の1の額

第2条第3号イ又はに該当する入所児童の保護者又は扶養義務者

第2条第3号イ又はに該当する入所児童の保育料

2分の1の額

子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する保育所であって都道府県又は市町村が設置する保育所(保育所条例第2条に規定する保育所を除く。)及び認定こども園を利用する場合の保育料

第2条第1号又は第4号に該当する者

保育料規則別表によるC1〜C2階層

全額

保育料規則別表によるD1〜D8階層

2分の1の額

(令元規則14・全改、令2規則46・一部改正)

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(令元規則14・全改、令2規則46・一部改正)

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(令元規則14・全改)

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(令元規則14・全改)

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(平28規則37・全改、令元規則14・一部改正)

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(令元規則14・令2規則46・一部改正)

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(令元規則14・全改)

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(令元規則14・全改)

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能代市保育所保育料等減免規則

平成18年3月31日 規則第158号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第158号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第7号
平成24年3月5日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第17号
平成28年1月21日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第37号
令和元年10月3日 規則第14号
令和2年12月28日 規則第46号