○能代松原ホーム管理規則
平成18年3月21日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市母子生活支援施設条例(平成18年能代市条例第103号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、能代松原ホーム(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則16・一部改正)
(職員)
第2条 施設に、次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 母子支援員
(3) 少年指導員
(4) 嘱託医師
(5) 調理員又はこれに代わるべき者
(平26規則16・一部改正)
(入所基準)
第3条 施設に入所できる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する保護者及び児童、一時的に保護が必要とされる母子等のうち次の事項に該当しない者とする。
(1) 重篤な精神疾患等により施設における集団生活ができないと認められる者
(2) 入所者の健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の患者等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者
(平26規則16・一部改正)
(入所)
第4条 施設への入所を希望する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 身元引受人は、市内に居住し、独立の生計を営む者でなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(許可の取消し)
第5条 市長は、入所の許可を受けた者が前条第2項の期間内に入所しないときは、入所の許可を取り消すことができる。
(遵守事項)
第6条 入所者は、市長の許可を得ないで次の行為をしてはならない。
(1) 施設内に工作を施し、又は室内の模様替えをすること。
(2) 入所者以外の者を宿泊させること。
(3) 外泊すること。
(4) 閉門時刻以後に出入りすること。
(5) 入所者以外の男子を入室させること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設長の指示に反すること。
(職員の立入り)
第7条 市長は、職務上必要と認めたときは、入所者の居室に職員を立ち入らせることができる。
(退所)
第8条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退所を命ずることができる。
(1) 保護の必要がなくなった者
(2) 入所期間が満2年を超えた者。ただし、福祉事務所長が引き続き在所を必要と認めた者を除く。
(3) 第3条各号に該当することになった者
2 退所を命ぜられた者は、市長の指定する期間内に退所しなければならない。
(平26規則16・一部改正)
(異動の届出等)
第9条 入所者は、その身上に異動を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 入所者は、職業を変更するときは、市長に協議しなければならない。
3 入所者は、身元引受人が死亡し、又はその資格を失ったときは、新たに身元引受人を定めて、市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第10条 入所者は、故意又は重大な過失により建物又は物件を滅失し、若しくは汚損したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。
(自立への努力)
第11条 入所者は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければならない。
(平25規則9・一部改正)
(平26規則16・追加)
(平26規則16・追加)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則16・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代松原ホーム管理規則(平成10年能代市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月15日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)