○能代市松籟荘管理規則
平成18年3月21日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市養護老人ホーム条例(平成18年能代市条例第104号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、松籟荘(以下「施設」という。)の管理の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則7・一部改正)
(施設の管理運営方針)
第2条 施設の管理運営に当たっては、関係法令の規定を遵守し、入所者の心身の健康の保持及び生活の安定に必要な措置を講ずるなど、施設職員が一体となって処遇の向上及び福祉の増進に努めるものとする。
(定員等)
第3条 施設の入所定員は、70人とする。
2 一の居室に入所させる人員は、2人以下とする。
(職員)
第4条 施設に施設長及び職員を置く。
(給食)
第5条 給食は、月又は週間の予定献立表に従い、計画的に行うものとする。
(健康管理)
第6条 入所者に対する健康診断は、毎年定期に2回以上行うものとする。
2 入所者の健康保持上必要と認められるときは、定期診療日に必要な診療を行う。
3 嘱託医師による定期診療は、週1回以上行う。
4 施設内で治療が困難な者については、協力病院又は他の医療機関で入院し、又は通院するよう所定の手続をとらなければならない。
5 医務室には、常時必要な薬品及び医療器具を備え付け、入所者の診療に支障のないようにしなければならない。
(衛生管理)
第7条 居室その他入所者が常時使用する室は、常に清潔に保ち、消毒を毎月1回行うものとする。ただし、便所は、毎週1回消毒するものとする。
2 施設内外は、毎年2回以上大掃除を行うものとする。
3 理容、理髪は、月1回以上行うよう指導する。
4 入所者の入浴は、週3回以上とする。
5 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置、ねずみ族、昆虫の駆除方法及び栄養改善の具体的方法等について、必要に応じて保健所の指導助言を求めるとともに、常に密接な連携を保たなければならない。
(規律)
第8条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設長が指定した場所以外で、みだりに火気を用いないこと。また、指定した場所以外で喫煙しないこと。
(2) 外泊するときは、外泊許可申請書(様式第1号)により施設長の許可を受けること。また、外出するときは、届け出ること。
(3) 故意に施設、設備若しくは物品に損害を与え、又はこれらを施設外に持出さないこと。
(4) 施設の秩序、風紀を乱し、又は安全若しくは衛生を害しないこと。
(5) 腐敗性飲食物を保存し、又は喫食しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設長が必要と認め指示したこと。
(生活時間)
第9条 入所者の起床及び就寝時間は、病気等の者を除くほか、次のとおりとする。
(1) 起床 午前6時(11月1日から翌年の3月31日までは、午前7時)
(2) 就寝 午後9時
2 居室等の消灯は、就寝時間に合わせるものとする。
3 入所者の食事時間は、次のとおりとする。
(1) 朝食 午前8時
(2) 昼食 正午
(3) 夕食 午後5時30分
(労作業)
第10条 入所者には、原則として労作業を課さない。ただし、医師から健康上作業を行わせることが好ましいと指示された者に対して、又は入所者が軽作業を行うことを希望した場合には、施設長は、その者の健康状態に応じて適当な作業に就かせることができる。
(入所者の届出)
第11条 入所者は、次に掲げる事由が生じたときは、その旨を速やかに施設長に届け出なければならない。
(1) 身元引受人又は扶養義務者等に異動があったとき。
(2) 特別な収入等があったとき。
(3) 身体に異常を感じたとき。
(入所者の預貯金等)
第12条 入所者は、預貯金の通帳、印鑑及び現金等の保管を依頼するときは、金品等預り簿(様式第3号)により施設長に提出するものとする。
2 預貯金の出し入れ及び現金の受払については、施設長の決裁を得て行わなければならない。
3 預貯金及び現金の受払については、入所者ごとの台帳を作成し、記帳して行うものとする。
4 預貯金通帳、印鑑及び現金の保管については、遺漏のないよう厳重に注意しなければならない。
5 施設長は、預貯金及び現金の受払状況について、四半期ごとに福祉事務所長に報告しなければならない。
6 福祉事務所長は、前項の規定による報告を受けたときは、施設に立ち入りのうえ、確認を行うものとする。
(平19規則7・一部改正)
(非常災害対策)
第13条 施設長は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定による防火管理者の設置及びその職務の遂行について万全を期するとともに、計画的に避難訓練を実施し、次の事項について、適格な措置を講じておかなければならない。
(1) 非常災害の際に避難すべき場所をあらかじめ定め、周知しておくこと。
(2) 非常災害の際に避難、救出及び消火の役割を定め、掲示しておくこと。
(経理の原則)
第14条 施設の運営に伴う収入及び支出は、予算に必ず計上し、会計経理に当たっては、収支の状況を明らかにしなければならない。
(平19規則7・一部改正)
(関係機関等との連携)
第15条 施設長は、関係機関、団体及び地域社会との連携を密にし、それぞれの協力を得て、施設運営の向上に努めなければならない。
(平19規則7・追加)
(平19規則7・追加)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則7・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第35号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(平19規則35・一部改正)