○能代市老人憩の家条例施行規則
平成18年3月21日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市老人憩の家条例(平成18年能代市条例第106号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき能代市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の適正な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の基準)
第2条 憩の家の管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休業日 老人福祉法(昭和38年法律第133号。)第5条に規定する老人週間を除く次に掲げる日とする。
ア 毎週月曜日(ウ以外の国民の祝日に当たる日を除く。)
イ 国民の祝日の翌日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、これを臨時に変更することができる。
(使用の申込み)
第3条 憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長に老人憩の家使用申込書(様式第1号)により使用の申込みをしなければならない。
2 前項の使用の許可に当たっては、市に居住する者を優先するものとする。
2 市長は、老人憩の家使用料減免の許可をしたときは、老人憩の家使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(管理人)
第6条 市長は、憩の家に管理人を置く。
2 管理人は、能代市福祉事務所長の指揮監督の下に憩の家の管理及び使用者の処遇について欠けることのないように努めるとともに、災害防止のため適切な措置を講じなければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を得ないでくぎ付け又は壁、ドア等へのはり紙をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を得ないで設備の位置を変更しないこと。
(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に反する行為をしないこと。
(職員の立入り)
第8条 市長は、憩の家の管理運営上必要があると認めるときは、憩の家に職員を立ち入らせることができる。
(報告)
第9条 管理人は、毎月の憩の家の利用状況について、翌月5日までに老人憩の家利用者月報(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。
2 指定管理者は、第2条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て使用時間及び休業日を臨時に変更することができる。
2 指定管理者は、前項による減免の申請を受けたときは、市長の承認を得て利用料金減免許可書を交付するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。