○能代市老人憩の家条例施行規則
平成18年3月21日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市老人憩の家条例(平成18年能代市条例第106号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき能代市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の適正な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則1・一部改正)
(管理の基準)
第2条 憩の家の管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休業日 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条に規定する老人週間を除く次に掲げる日とする。
ア 毎週月曜日(ウ以外の国民の祝日に当たる日を除く。)
イ 国民の祝日の翌日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、これを臨時に変更することができる。
(令7規則1・一部改正)
(使用の申込み)
第3条 憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長に老人憩の家使用申込書(様式第1号)により使用の申込みをしなければならない。
2 前項の使用の許可に当たっては、市に居住する者を優先するものとする。
(管理人)
第5条 市長は、憩の家に管理人を置く。
2 管理人は、能代市福祉事務所長の指揮監督の下に憩の家の管理及び使用者の処遇について欠けることのないように努めるとともに、災害防止のため適切な措置を講じなければならない。
(令7規則1・旧第6条繰上)
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を得ないでくぎ付け又は壁、ドア等へのはり紙をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を得ないで設備の位置を変更しないこと。
(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に反する行為をしないこと。
(令7規則1・旧第7条繰上)
(職員の立入り)
第7条 市長は、憩の家の管理運営上必要があると認めるときは、憩の家に職員を立ち入らせることができる。
(令7規則1・旧第8条繰上)
(報告)
第8条 管理人は、毎月の憩の家の利用状況について、翌月5日までに老人憩の家利用者月報(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。
(令7規則1・旧第9条繰上・一部改正)
2 指定管理者は、第2条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て使用時間及び休業日を臨時に変更することができる。
(令7規則1・旧第10条繰上・一部改正)
(令7規則1・旧第12条繰上・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則1・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市老人憩の家設置条例施行規則(昭和48年能代市規則第11号)又は二ツ井町老人憩の家管理運営規則(昭和59年二ツ井町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年1月16日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令7規則1・全改)
(令7規則1・全改)
(令7規則1・全改)