○能代市保坂福祉会館条例施行規則
平成18年3月21日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市保坂福祉会館条例(平成18年能代市条例第107号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の基準)
第2条 能代市保坂福祉会館(以下「松寿園」という。)の管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日 日曜日及び12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、これを臨時に変更することができる。
(使用の申込み)
第3条 松寿園を使用しようとするときは、使用日の3日前までに市長に保坂福祉会館使用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、施設の管理上支障がないときは、この限りでない。
2 市長は、保坂福祉会館使用料減免の許可をしたときは、保坂福祉会館使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(管理人)
第6条 市長は、松寿園に管理人を置く。
2 管理人は、能代市福祉事務所長の指揮監督の下に松寿園の管理及び使用者の処遇について欠けることのないように努めるとともに、災害防止のため適切な措置を講じなければならない。
(使用者の心得)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用時間を厳守すること。
(2) 使用の前後には、管理人に申し出ること。
(3) 使用を認められた室及び備品以外は、無断で使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲酒し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(6) 使用が終わったときは、清掃に協力すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第8条 市長は、松寿園の管理運営上必要があると認めるときは、松寿園に職員を立ち入らせることができる。
(報告)
第9条 管理人は、毎月の松寿園の利用状況について、翌月5日までに保坂福祉会館利用者月報(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。
2 指定管理者は、第2条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て使用時間及び休館日を臨時に変更することができる。
2 指定管理者は、前項による減免の申請を受けたときは、市長の承認を得て利用料金減免許可書を交付するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。