○能代市保坂福祉会館条例施行規則

平成18年3月21日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市保坂福祉会館条例(平成18年能代市条例第107号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の基準)

第2条 能代市保坂福祉会館(以下「松寿園」という。)の管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休館日 日曜日及び12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、これを臨時に変更することができる。

(使用の申込み)

第3条 松寿園を使用しようとするときは、使用日の3日前までに市長に保坂福祉会館使用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、施設の管理上支障がないときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の申込みにより使用を許可したときは、保坂福祉会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、保坂福祉会館使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、保坂福祉会館使用料減免の許可をしたときは、保坂福祉会館使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(管理人)

第6条 市長は、松寿園に管理人を置く。

2 管理人は、能代市福祉事務所長の指揮監督の下に松寿園の管理及び使用者の処遇について欠けることのないように努めるとともに、災害防止のため適切な措置を講じなければならない。

(使用者の心得)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時間を厳守すること。

(2) 使用の前後には、管理人に申し出ること。

(3) 使用を認められた室及び備品以外は、無断で使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲酒し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(6) 使用が終わったときは、清掃に協力すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第8条 市長は、松寿園の管理運営上必要があると認めるときは、松寿園に職員を立ち入らせることができる。

(報告)

第9条 管理人は、毎月の松寿園の利用状況について、翌月5日までに保坂福祉会館利用者月報(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第12条の規定により松寿園の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

2 指定管理者は、第2条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て使用時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(利用料金の減免)

第11条 条例第15条の規定により松寿園の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることとした場合において、条例第16条の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、指定管理者に利用料金減免申請書を提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項による減免の申請を受けたときは、市長の承認を得て利用料金減免許可書を交付するものとする。

3 第1項の利用料金減免申請書及び前項の利用料金減免許可書の様式については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定等の適用)

第12条 条例第12条の規定により松寿園の管理を指定管理者に行わせることとした場合における第3条第4条第6条及び第9条の規定の適用については、第3条第4条及び第6条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「能代市福祉事務所長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「管理人」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第12条の規定により松寿園の管理を指定管理者に行わせることとした場合における保坂福祉会館使用申込書及び保坂福祉会館使用許可書の様式については、様式第1号及び様式第2号様式にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市保坂福祉会館設置条例施行規則(昭和55年能代市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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能代市保坂福祉会館条例施行規則

平成18年3月21日 規則第70号

(平成18年3月21日施行)