○能代市在宅障害者支援施設の管理運営に関する規則
平成18年3月21日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市在宅障害者支援施設条例(平成18年能代市条例第110号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、能代市在宅障害者支援施設とらいあんぐる(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則5・一部改正)
(職員)
第2条 施設に、施設長その他必要な職員を置くことができる。
(平23規則5・一部改正)
(休日)
第3条 施設の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日の翌日(月曜日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(障害者相談支援事業)
第4条 条例第4条第1号に規定する障害者相談支援事業の利用日及び利用時間は、原則として施設の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平19規則22・全改)
(地域活動支援センター事業)
第5条 条例第4条第2号に規定する地域活動支援センター事業の種類、利用定員及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(1) 活動支援サービス事業
ア 利用定員 1日当たりおおむね15人
イ 利用時間 午前10時から午後3時まで
(2) 交流支援サービス事業
ア 利用定員 1日当たりおおむね15人
イ 利用時間 午前9時から午後3時まで
(平19規則22・追加、平28規則22・一部改正)
(使用時間)
第6条 条例第5条の規定による施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 浴室以外 午前9時から午後5時まで。ただし、午後5時以降の使用申請があった場合で、市長が適当と認めたときは、午後9時まで延長することができる。
(2) 浴室 午前11時から午後3時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(平19規則22・旧第5条繰下)
(使用許可の申請)
第7条 施設の使用の許可を受けようとする者は、在宅障害者支援施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の使用を許可したときは、在宅障害者支援施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(平19規則22・旧第6条繰下)
(使用の取消し等)
第8条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、在宅障害者支援施設使用取消・変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、使用の取消し又は変更の許可をしたときは、在宅障害者支援施設使用取消・変更許可書(様式第4号。以下「使用変更許可書」という。)を交付するものとする。
(平19規則22・旧第7条繰下)
2 市長は、使用料の減免の許可をしたときは、在宅障害者支援施設使用料減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(平19規則22・旧第8条繰下)
(使用許可書の提示)
第10条 使用者が、施設を使用するときは、使用許可書又は使用変更許可書を職員に提示しなければならない。
(平19規則22・旧第9条繰下)
(原状回復)
第11条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに整理整とんし、原状に回復して返還するものとする。
(平19規則22・旧第10条繰下)
(職員の立入り)
第12条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。
(平19規則22・旧第11条繰下)
(遵守事項)
第13条 事業の利用者、施設の使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼす行為若しくは他人に迷惑となる行為、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類の携帯をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 施設及びその敷地内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布し、又は掲示しないこと。
(4) その他施設の管理上支障がある行為をしないこと。
(平19規則22・旧第12条繰下)
(販売行為等の制限)
第14条 施設及びその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長が特別に認めたときは、この限りでない。
(平19規則22・旧第13条繰下)
(平23規則5・追加)
2 指定管理者は、前項による減免の申請を受けたときは、市長の承認を得て、利用料金減免許可書を交付するものとする。
(平23規則5・追加)
(平23規則5・追加、平28規則22・一部改正)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則22・旧第14条繰下、平23規則5・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平19規則22・一部改正)
(平19規則22・一部改正)
(平19規則22・一部改正)
(平19規則22・一部改正)
(平19規則22・一部改正)
(平19規則22・一部改正)