○能代市身体障害者福祉法施行細則
平成18年3月21日
規則第75号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び能代市福祉事務所長委任規則(平成18年能代市規則第52号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(平18規則190・一部改正)
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第8条 法第18条第1項又は第2項の規定により、指定障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所を委託する措置(以下「措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ障害福祉サービス・施設入所提供依頼書(様式第8号)により、障害福祉サービスを行う者又は障害者支援施設等の設置者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に依頼するものとする。
(平18規則190・全改)
(費用の徴収等)
第9条 前条第2項の措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者のうち市長が認める者(以下「納入義務者」という。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
(平18規則190・全改)
(費用の減免)
第10条 福祉事務所長は、納入義務者が災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、申請書に減免を受けようとする理由を証する書類を添付して、福祉事務所長に提出しなければならない。
(平18規則175・旧第24条繰上、平18規則190・旧第15条繰上)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平18規則175・旧第25条繰上、平18規則190・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第175号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第190号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平18規則190・一部改正)
(平18規則190・一部改正)
(平18規則190・全改)
(平28規則24・全改)
(平28規則24・全改)
(平28規則24・全改)
(平28規則24・全改)
(平28規則24・全改)
(平28規則24・全改)