○能代市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月21日

規則第77号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)及び能代市福祉事務所長委任規則(平成18年能代市規則第52号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第4項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、その旨を判定通知書(様式第2号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

(平18規則191・一部改正)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定より、指定障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所を委託する措置(以下「措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ障害福祉サービス・施設入所提供依頼書(様式第3号)により、障害福祉サービスを行う者又は障害者支援施設等の設置者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に依頼するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により依頼した措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置決定通知書(様式第4号)により当該措置を採った者に、障害福祉サービス・施設入所委託決定通知書(様式第5号)により当該障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により措置を採った者について、当該措置に係る委託期間の延長を決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置期間延長決定通知書(様式第6号)により当該措置を採った者に、障害福祉サービス・施設入所委託期間延長決定通知書(様式第7号)により当該委託をした者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、第2項の措置を採った者について、当該措置の解除を決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置解除決定通知書(様式第8号)により当該措置を採った者に、障害福祉サービス・施設入所委託解除決定通知書(様式第9号)により当該委託をした者に通知するものとする。

(平18規則191・全改)

(費用の徴収等)

第4条 前条第2項の措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者のうち市長が認める者(以下「納入義務者」という。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

(平18規則191・全改)

(費用の減免)

第5条 市長は、納入義務者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、申請書に減免を受けようとする理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平18規則191・全改)

(職親の申出等)

第6条 省令第1条の規定による申出は、職親申出書(様式第10号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申出があったときは、職親の適否を審査し、職親申出承認(不承認)決定通知書(様式第11号)により、当該申出者に通知しなければならない。

(平18規則191・全改)

(職親への委託措置等)

第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により職親に委託する措置を採る場合は、同条第2項の規定により、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとし、職親に委託する措置を採るときは、職親委託通知書(様式第12号)により当該職親に、職親援護決定通知書(様式第13号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により措置を採った者について、当該措置を解除することと決定したときは、職親委託解除決定通知書(様式第14号)により当該職親に、職親援護措置解除決定通知書(様式第15号)により当該職親委託措置を行った者に通知しなければならない。

(平18規則191・全改)

(関係帳簿の整備)

第8条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を整備しなければならない。

(1) 職親登録簿(様式第16号)

(2) 職親台帳(様式第17号)

(平18規則191・全改)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18規則175・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市知的障害者福祉法施行細則(平成15年能代市規則第14号)又は二ツ井町知的障害者福祉法施行細則(平成15年二ツ井町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第175号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第191号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(平18規則191・一部改正)

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(平18規則191・一部改正)

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(平18規則191・全改)

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(平28規則25・全改)

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(平28規則25・全改)

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(平28規則25・全改)

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(平28規則25・全改)

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(平28規則25・全改)

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(平18規則191・追加、令2規則46・一部改正)

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(平28規則25・全改)

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(平28規則25・全改)

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(平28規則25・全改)

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(平28規則25・全改)

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(平18規則191・追加)

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(平18規則191・追加)

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能代市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月21日 規則第77号

(令和3年1月1日施行)