○能代市公共浄化槽条例

平成18年3月21日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、能代市による公共浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例36・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「公共浄化槽」とは、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、能代市が設置するものをいう。

2 この条例において「併用住宅」とは、居住部分の延床面積が当該建築物の延床面積の2分の1以上を占める建築物をいう。ただし、居住部分の延床面積が当該建築物の延床面積の2分の1未満であっても人槽区分が50人槽以下は、併用住宅とみなす。

3 この条例において「事業所等」とは、専用住宅及び併用住宅以外の建築物をいう。

4 この条例において「住宅等所有者」とは、専用住宅、併用住宅及び事業所等(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の建築主及び建築しようとする建築主をいう。

5 この条例において「使用者」とは、この条例により設置された公共浄化槽を使用する者をいう。

6 この条例において「標準事業」とは、設置現場の状況に応じ浄化槽を保護すること及び積雪寒冷に耐え得る構造のものを建築物、樹木、コンクリート等支障となるものがない土地に設置することをいう。

7 前各項に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(令5条例36・一部改正)

(処理区域)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公共浄化槽によりし尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(令5条例36・一部改正)

(工事計画の作成等)

第4条 処理区域内の住宅等所有者は、管理者に対し、公共浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し、変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく公共浄化槽の設置について公共浄化槽設置用地使用貸借契約の締結その他必要な協力をしなければならない。

(令5条例36・一部改正)

(設置完了の通知)

第5条 管理者は、公共浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、通知しなければならない。

(令5条例36・一部改正)

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、別表に定める分担金を申請者に賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

3 分担金は、当該年度において一括で徴収するものとする。

(平21条例27・全改、令5条例36・一部改正)

(増嵩経費の徴収)

第7条 管理者は、公共浄化槽を設置した場合、設置費用が標準事業に要する標準的な費用(以下「標準事業費」という。)を超える増嵩経費(申請者の都合により、補強工事等の標準事業以外の工事が生じたときにおける経費を含む。)が生じたときは、申請者から、当該増嵩経費を徴収することができる。

2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。

(平21条例27・令5条例36・一部改正)

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、公共浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものの使用を再開しようとするときは、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(令5条例36・一部改正)

(使用料の徴収)

第9条 管理者は、公共浄化槽の使用について、使用者から使用料として別表で定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用料は、使用月(使用料の徴収のために区分された期間をいう。以下同じ。)ごとに、その使用月の使用について、口座振替、納入通知書又は集金の方法により徴収するものとする。

3 使用料は、毎使用月の末日までに納入しなければならない。

4 使用月の期間は、おおむね1月とし、その始期及び終期は、管理者が定める。

5 使用者が、使用月の中途において公共浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものの使用を再開したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) その使用日数が15日未満 月額料金の2分の1

(2) その使用日数が15日以上 月額料金

(令5条例36・一部改正)

(督促手数料及び延滞金)

第10条 督促手数料及び延滞金は、能代市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成18年能代市条例第63号)の例による。

(徴収の猶予及び免除)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全額に相当する額を免除することができる。

(1) 暴風、洪水、地震、火災その他の災害を受け、支払が困難と認められるとき。

(2) 公の生活扶助を受け、支払能力がないと認められるとき。

(3) 公益上又は特別の事情があると認められるとき。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全額に相当する額を免除することができる。

(1) 暴風、洪水、地震、火災その他の災害を受け、支払が困難と認められるとき。

(2) 公益上又は特別の事情があると認められるとき。

(平23条例18・全改、令5条例36・一部改正)

(電気料金及び水道料金の負担)

第12条 使用者は、公共浄化槽の使用に関し、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(令5条例36・一部改正)

(資料の提出)

第13条 管理者は、住宅等所有者及び使用者に、公共浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(令5条例36・一部改正)

(保管義務等)

第14条 住宅等所有者、使用者及び公共浄化槽が設置されている土地の地権者は、公共浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。

2 住宅等所有者及び使用者は、市が行う公共浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(令5条例36・一部改正)

(修繕費用等の負担)

第15条 住宅等所有者及び使用者は、公共浄化槽の電気設備に交換の必要が生じたときは、住宅等所有者及び使用者は、管理者の指示に従い、交換し、その費用を全額負担しなければならない。

2 住宅等所有者及び使用者の責めに帰すべき事由により、公共浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅等所有者及び使用者は、管理者の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

3 住宅等所有者の責めに帰すべき事由により、公共浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅等所有者は、管理者の指示に従い、移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

(令5条例36・一部改正)

(住宅等所有者の地位の承継)

第16条 第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた申請者に変更があったときは、新たに住宅等所有者又は使用者になった者が従前の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項又は第7条第1項の規定により定められた額のうち、変更があった日までに納付すべきものについては、従前の申請者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けた者の地位を承継した者は、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

(令5条例36・一部改正)

(既設浄化槽の寄附等)

第17条 第3条の規定により告示した処理区域内において、既に設置された浄化槽法に規定する浄化槽(以下「既設浄化槽」という。)を所有する者は、管理者に対し当該既設浄化槽の寄附を申請することができる。

2 管理者は、前項の申請を受理したときは、現地調査を実施し、その調査結果等に基づいて、既設浄化槽所有者に対し寄附の受け入れの適否を通知しなければならない。

3 寄附を受けた既設浄化槽は、第2条第1項に規定する市が設置した公共浄化槽とみなし、この条例の規定を適用する。この場合において、第6条の規定による分担金は、賦課しないものとする。

(平23条例18・追加、令5条例36・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平23条例18・旧第17条繰下、令5条例36・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成7年二ツ井町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月21日条例第221号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日条例第27号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第17条のうち寄附手続きに関する改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第11号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の能代市浄化槽の整備に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に浄化槽の設置を申請したものについて適用し、同日前に浄化槽の設置を申請したものについては、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(能代市浄化槽の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに、改正前の能代市浄化槽の整備に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の能代市公共浄化槽条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条、第9条関係)

(平28条例11・全改、令4条例30・一部改正)

人槽区分

標準事業費

分担金

月額使用料

専用・併用住宅

事業所等

専用・併用住宅

事業所等

5

978,000円

150,700円

標準事業費の10分の4の額

2,600円

3,800円

6

1,188,000円

204,100円

3,100円

4,400円

7

3,600円

5,100円

8

1,668,000円

255,400円

4,000円

5,500円

10

4,500円

6,000円

11

2,191,000円

設計額の10分の2の額。ただし、標準事業費の10分の2を限度とする。

設計額の10分の4の額。ただし、標準事業費の10分の4を限度とする。

4,900円

6,300円

12

5,200円

6,700円

13

5,600円

7,100円

14

6,000円

7,400円

15

6,300円

7,800円

16

2,937,000円

6,600円

8,000円

17

6,900円

8,400円

18

7,300円

8,700円

20

8,000円

9,500円

21

3,491,000円

9,300円

10,800円

22

9,700円

11,100円

23

10,100円

11,500円

24

10,400円

11,900円

25

10,700円

12,100円

26

4,271,000円

11,000円

12,500円

27

11,400円

12,800円

28

11,800円

13,200円

29

12,100円

13,600円

30

12,500円

13,900円

31

4,743,000円

13,100円

14,500円

32

13,400円

14,900円

33

13,700円

15,100円

34

14,000円

15,500円

35

14,400円

15,800円

36

14,800円

16,200円

37

15,100円

16,600円

38

15,500円

16,900円

39

15,800円

17,300円

40

16,100円

17,500円

41

5,993,000円

16,800円

18,300円

42

17,100円

18,500円

43

17,400円

18,900円

44

17,800円

19,200円

45

18,100円

19,600円

46

18,500円

19,900円

47

18,900円

20,300円

48

19,200円

20,700円

49

19,600円

21,000円

50

19,800円

21,300円

51以上

その都度協議の上、定める。

※ただし、専用・併用住宅において、し尿のみを処理する浄化槽を撤去し、し尿及び雑排水を処理する浄化槽を設置する場合は、標準事業費に30万円を限度に加算できる。

能代市公共浄化槽条例

平成18年3月21日 条例第112号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 公園・下水道・水道/ 浄化槽
沿革情報
平成18年3月21日 条例第112号
平成18年9月21日 条例第221号
平成19年6月22日 条例第19号
平成21年12月17日 条例第27号
平成23年9月27日 条例第18号
平成26年12月26日 条例第29号
平成28年3月25日 条例第11号
令和4年12月21日 条例第30号
令和5年12月21日 条例第36号