○能代市浄化槽の整備に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市浄化槽の整備に関する条例(平成18年能代市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置完了及び分担金の通知)
第4条 市長は、浄化槽設置工事が完了したときは、浄化槽設置工事完了通知書兼分担金納付通知書(様式第5号)により、申請者へ速やかに通知するものとする。
(使用月の始期及び終期)
第6条 条例第9条第4項に規定する使用月の始期及び終期は、月の初日から月の末日までとする。
(平23規則20・一部改正)
3 寄附申請の対象となる既設浄化槽は、設置後2年以内のものであること。
(平23規則20・追加、平24規則11・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則20・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成7年二ツ井町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに設置された既設浄化槽については、この規則による改正後の第9条第3号の規定にかかわらず、平成26年3月31日まで寄附申請の対象とする。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平23規則20・追加)
分担金及び使用料の徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予事項 | 猶予期間 | 備考 |
1 災害により被害を受けたとき。 (火災については消失割合) | 被害の程度 @ 30%以上 1年以内 A 50%以上 2年以内 B 100% 3年以内 | 公のり災証明を得られるもの | |
2 申請者又は申請者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 療養の程度 @ 1年以上 1年以内 A 3年以上 2年以内 | 医師の診断書を得られる場合 | |
3 市長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認めたとき。 | その都度市長が定める。 |
|
別表第2(第7条関係)
(平23規則20・追加)
分担金の減免基準
該当条項 | 減免の対象 | 減免率 (%) | ||
項目 | 主な内容 | |||
1 公の生活扶助を受け、支払能力がないと認められるとき。 |
| 100 | ||
2 国又は地方公共団体が公用に供する施設 | 1) 国公立の学校施設 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園等 | 75 | |
2) 国公立の社会福祉施設 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設 | 75 | ||
3) 警察法務収容施設 | 刑務所、拘置所等 | 75 | ||
4) 国公立の病院及び診療施設 |
| 25 | ||
5) 国公立の一般庁舎 | 一般庁舎、事務所等 | 50 | ||
6) 有料の公務員宿舎 | 宿舎、職員寮、アパート等 | 25 | ||
7) 文化財である建築物 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、能代市文化財保護条例(平成18年能代市条例第87号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 100 | ||
8) その他の公用財産 | 公民館、体育館、青少年センター屋外体育施設 | 70 | ||
市民会館及びこれに準ずるもの | 50 | |||
公営住宅 | 25 | |||
3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | 国の特別会計(4現業)に属する行政財産、県、市の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業財産 | 25 | ||
4 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(管理者又は職員が住居に使用する施設を除く。) | 社会福祉法第2条に基づく社会福祉事業施設 | 75 | ||
5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する建築物 |
| 50 | ||
6 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している施設(管理者又は職員が住居に使用する建築物を除く。) | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園 | 75 | ||
7 自治会、市内会等が所有し、又は使用している施設及びこれに類する施設 | 自治会館、集会所等 | 100 | ||
8 市長がその状況により特に減額し、又は免除する必要があると認めた建築物 |
| 市長が認定 |
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(平23規則20・追加、令2規則46・一部改正)
(平23規則20・追加)