○能代市火葬場条例施行規則
平成18年3月21日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市火葬場条例(平成18年能代市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 能代市斎場(以下「斎場」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(休日)
第3条 斎場の休日は、1月1日とする。
(許可証等の提示)
第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が斎場を使用するときは、斎場使用許可証に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた火葬許可証を添えて、斎場の職員に提示しなければならない。
(使用料を徴収しない住民)
第7条 条例第4条第2項ただし書に規定する別に定める住民とは、次に掲げる者とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定により協議がなされた他の普通地方公共団体の住民である者
(2) 前号に規定するもののほか、市長が特別の事由があると認めた者
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 斎場の清潔を保ち、使用が終わったときは、施設、器具等を現状に回復すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、斎場の使用については、職員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第9条 斎場の施設、設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、使用者は、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。