○能代市墓地条例施行規則
平成18年3月21日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市墓地条例(平成18年能代市条例第115号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理人)
第3条 申請者又は墓地の使用者が、本市に居住しない場合は、本市に住所を有し、独立の生計を営む代理人を置かなければならない。
(埋葬の禁止)
第6条 墓地には、死体(胎)を埋葬してはならない。
(施設の制限)
第7条 使用許可を受けた墓地に施設するものの規格等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 向能代金山墓地公園
ア 墓碑及びこれに類するものの高さ(前面通路縁石から施設の最高部までをいう。以下この条において同じ。)は、2.5メートル以内とすること。
イ 囲障の高さは、0.6メートル以内とすること。
ウ 盛土は、行わないこと。
エ 樹木は、常に高さ2メートル以内に整形できる樹種を選び、隣地又は通路になんらの支障を及ぼさないものであること。
(2) 二ツ井墓地
ア 基礎の面積は、2.25平方メートル(1.5メートル×1.5メートル)以内とすること。
イ 墓碑及びこれに類するものの高さは、2メートル以内とすること。
(施設工事届書)
第8条 墓地の使用者は、使用許可を受けた墓地に工作物を施設し、又は施設した工作物を変更しようとするときは、施設工事届書(様式第6号)に設計図書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第9条 使用料は、墓地の使用を許可した日から14日以内に納付しなければならない。
(許可証の交付)
第10条 市長は、使用料の納付を確認したときに使用者に墓地使用許可証を交付する。
(管理手数料の納付)
第11条 管理手数料は、毎年度4月30日までに納付しなければならない。ただし、年度途中に使用許可を受けたときの管理手数料は、使用許可の日から14日以内に納付しなければならない。
2 年度途中において、使用許可を受けたときの管理手数料の額は、月割計算によるものとする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 従前の使用者の墓地使用許可証
(2) 従前の使用者との関係を証明する書類
(墓地の返還)
第13条 墓地を返還するときは、墓地返還届(様式第8号)に墓地使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(本籍・住所変更届)
第15条 使用者及び代理人は、本籍又は住所に変更があったときは、本籍・住所変更届(様式第10号)に事実を証明する書類を添えて市長に届出しなければならない。
(行為の禁止)
第16条 墓地においては、墓地の使用者及び墓地の管理上支障があると認められる行為をしてはならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市向能代金山墓地公園条例施行規則(昭和63年能代市規則第18号)又は二ツ井町営墓地条例施行規則(昭和43年二ツ井町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(除外規定)
3 二ツ井墓地については、施行日から平成19年3月31日までの間、第11条の規定は適用しない。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)