○能代市国民健康保険税条例施行規則
平成18年3月21日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市国民健康保険税条例(平成18年能代市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式等)
第2条 国民健康保険税の賦課徴収等について必要な文書は、別表のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市国民健康保険税賦課徴収条例施行規則(平成8年能代市規則第20号)又は二ツ井町税条例施行規則(昭和35年二ツ井町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、合併前の規則で定める納税通知書を、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に1項を加える改正規定は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21規則10・平22規則15・令5規則45・一部改正)