○能代市老人デイサービスセンターの管理運営に関する規則
平成18年3月21日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市老人デイサービスセンター条例(平成18年能代市条例第125号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、能代市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の関係法令等の趣旨に従い、利用者の人格を尊重し、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
(平24規則16・平25規則32・令元規則21・一部改正)
(管理の基準)
第3条 センターの管理の基準は、秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第56号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定により市が定める第1号通所事業に係る同条第1号イの基準並びに能代市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年能代市条例第22号)(以下これらを「基準」という。)によるほか、休日及び利用時間については、次のとおりとする。
名称 | 休日 | 利用時間 |
能代市緑町デイサービスセンター | ア 日曜日 イ 12月31日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
能代ふれあいデイサービスセンター | ア 火曜日 イ 12月31日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
2 前項の規定にかかわらず、休日については、市長が必要と認める場合は、臨時に変更することができる。
(平18規則197・平21規則14・平24規則16・平25規則32・令元規則21・一部改正)
(職員)
第4条 市長は、センターに次の職員を置く。
(1) 管理者
(2) 生活相談員
(3) 看護職員
(4) 介護職員
(5) 機能訓練指導員
(6) 事務員
2 前項に規定する職員は、基準に定めるところにより、兼務すること又は置かないことができる。
(利用定員)
第5条 センターの利用定員は、次のとおりとする。
(1) 能代市緑町デイサービスセンター 45人
(2) 能代ふれあいデイサービスセンター 35人
(令元規則21・一部改正)
(サービスの内容)
第6条 市長は、基準に定めるところにより、センターで次のサービスを提供する。
(1) 日常生活上の援助
(2) 健康状態の確認
(3) 機能訓練
(4) 送迎
(5) 入浴、排せつ及び食事等の介護
(6) 相談、助言等に関すること。
2 市長は、前項のサービスほか、食事の提供を行うものとする。
(事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、本市の行政区域内とする。
(緊急時における対処方法)
第8条 管理者は、サービスの提供中に利用者の心身に異変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第9条 管理者は、サービスの提供中に天災その他の災害が発生したときは利用者の避難等適切な措置を講じなければならない。
2 管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、定期的に避難訓練を行わなければならない。
(秘密の保持)
第10条 職員又は職員であった者は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(苦情処理)
第11条 市長は、提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当職員の配置、改善措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 指定管理者は、第3条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て休日を臨時に変更することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年12月19日規則第197号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。