○能代市認知症老人グループホームの管理運営に関する規則
平成18年3月21日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市認知症老人グループホーム条例(平成18年能代市条例第126号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、能代市認知症老人グループホーム(以下「グループホーム」という。)の円滑な運営を図るため、グループホームの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の関係法令等の趣旨に従い、利用者の人格を尊重し、利用者が必要とする適切な認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防認知症対応型共同生活介護サービス(以下「サービス」という。)を提供する。
(平24規則16・平25規則32・一部改正)
(平24規則16・全改、平25規則32・一部改正)
(職員)
第4条 市長は、グループホームに次の職員を置く。
(1) 管理者
(2) 計画作成担当者
(3) 介護職員
(4) 事務員
(利用定員)
第5条 グループホームの利用定員は、9人とする。
(サービスの内容)
第6条 市長は、基準に定めるところにより、グループホームで次のサービスを提供する。
(1) 日常生活上の援助
(2) 健康状態の確認
(3) 機能訓練
(4) 入浴、排せつ及び食事等の介護
(入居の判定)
第7条 市長は、入退去の要否について、公平性をもって客観的に判定するものとする。
(緊急時における対処方法)
第8条 管理者は、サービスの提供中に利用者の心身に異変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第9条 管理者は、サービスの提供中に天災その他の災害が発生したときは利用者の避難等適切な措置を講じなければならない。
2 管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、定期的に避難訓練を行わなければならない。
(秘密の保持)
第10条 職員又は職員であった者は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(苦情処理)
第11条 市長は、提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当職員の配置、改善措置その他必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。