○能代市防犯指導員設置に関する条例

平成18年3月21日

条例第129号

(設置)

第1条 本市の防犯活動を効果的に行い、犯罪及び事故のない明るい社会づくりを推進するため、能代市防犯指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 指導員は、市長の命により警察機関、防犯団体等と緊密な連携を図り、犯罪等の未然防止のための調査研究及び防犯指導を行うものとする。

(定数及び任命等)

第3条 指導員の定数は、17人以内とする。

2 指導員は、次に定める資格の有する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 本市に居住する者

(2) 志操堅固、身体強健であって防犯に関する知識に精通し、かつ、指導力を有する者

3 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 指導員が欠けた場合、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 指導員は、非常勤とする。

(解職)

第4条 次の各号のいずれかに該当する指導員があるときは、市長は、これを解職することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。

(2) 指導員としてふさわしくない非行があったとき。

(報酬及び費用弁償)

第5条 指導員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年能代市条例第32号)の規定により支給する。

(公務災害補償)

第6条 指導員の公務上の災害に対する補償は、秋田県市町村総合事務組合を経て行うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

能代市防犯指導員設置に関する条例

平成18年3月21日 条例第129号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成18年3月21日 条例第129号