○能代市毘沙門憩の森管理運営規則

平成18年3月21日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市毘沙門憩の森条例(平成18年能代市条例第133号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、能代市毘沙門憩の森(以下「憩の森」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可施設)

第2条 憩の森の利用に際して、市長の使用許可を受けなければならない施設(以下「許可施設」という。)は、別表のとおりとする。

(使用期間)

第3条 許可施設の使用期間は、4月20日から11月10日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、使用期間を変更することができる。

(許可の申請)

第4条 許可施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毘沙門憩の森使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、申請書を審査し、使用の許可をしたときは、毘沙門憩の森使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(バッテリーカーの使用)

第6条 バッテリーカーの使用については、前2条の規定にかかわらず、別に市長が定めるところによる。

(許可の変更)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の目的、日時等を変更しようとするときは、申請書に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可施設の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 災害その他の理由により、使用させることができなくなったとき。

2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。

(利用の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、憩の森の利用を制限し、又は利用させないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用させることが適当でないと認めるとき。

(特別の設備)

第10条 憩の森の利用又は使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可書の提示)

第11条 使用者が、許可施設を使用しようとするときは、許可書を従事者に提示しなければならない。

(職員の立入り)

第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、許可施設を使用許可の目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料の納付)

第14条 条例第5条に定める使用料は、使用を許可の際に納付しなければならない。ただし、バッテリーカーにあっては、使用の際に納付するものとする。

(使用料の還付)

第15条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなった場合

(2) 憩の森の管理上必要があると認め、使用許可を取り消した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 使用料の還付を受けようとする者は、毘沙門憩の森使用料還付申請書(様式第3号)を当該事由が生じた後、速やかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、毘沙門憩の森使用料還付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(原状回復)

第16条 使用者は、許可施設の使用を終えたとき又は第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに施設及び附属設備等を原状に回復し、従事者の確認を受けなければならない。

(破損等の届出)

第17条 憩の森の施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(販売行為等の禁止)

第18条 憩の森内において、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りでない。

(順守事項)

第19条 使用者及び利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるものを持ち込まないこと。

(3) その他管理上必要として禁止したこと。

(指定管理者による管理)

第20条 条例第9条の規定により憩の森の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか、協定事項を遵守し、常に善良な管理者の注意をもって管理に努めなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定等の適用)

第21条 条例第9条の規定により憩の森の管理を指定管理者に行わせることとした場合における第2条第4条第5条及び第7条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第9条の規定により憩の森の管理を指定管理者に行わせることとした場合における毘沙門憩の森使用許可申請書、毘沙門憩の森使用許可書の様式については、様式第1号及び様式第2号様式にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めることができる。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市毘沙門憩の森管理運営規則(平成3年能代市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

備考

バンガロー

 

テント

 

テントサイト

 

テニスコート

 

バッテリーカー

 

多目的広場

専用の場合

イベント舞台

専用の場合

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(令2規則46・一部改正)

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能代市毘沙門憩の森管理運営規則

平成18年3月21日 規則第111号

(令和3年1月1日施行)