○能代市牧野規則
平成18年3月21日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市牧野管理条例(平成18年能代市条例第136号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、牧野の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可手続)
第2条 牧野を使用しようとする者は、あらかじめ牧野使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、当該申請者に対して使用を適当と認めたときは、使用許可の通知(様式第2号)をするものとする。
(放牧及び採草計画の基準)
第3条 条例第7条に規定する放牧及び採草に関する計画は、次のとおりとする。
(1) 採草基準
採草の期間及び採草の回数 2回刈4月中旬から10月上旬まで
(2) 採草の方法
地上約10センチメートルの高刈とし、共同又は個別刈取とする。
(草種及び草生改良計画)
第4条 条例第8条に規定する草種及び草生の改良に関する計画は、別に定める。
(書類及び帳簿)
第5条 市長は、牧野の維持に係る次に掲げる書類及び帳簿を備えておくものとする。ただし、必要な場合は、市長が使用者に備付けを命ずることができる。
(1) 能代市牧野管理条例及び能代市牧野使用料徴収条例
(2) 能代市牧野規則
(3) 牧野使用家畜台帳
(4) 牧野改良作業日誌
(5) 採草計画
(6) 草地改良計画
(7) 使用許可申請書及び使用許可書の写し
(8) 使用料徴収簿
(9) 助成金及び融資金関係書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町牧野規則(昭和33年二ツ井町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(令2規則46・一部改正)