○能代市牧野使用料徴収条例

平成18年3月21日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び能代市牧野管理条例(平成18年能代市条例第136号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、市の管理する牧野の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 条例第3条第2項の規定による許可を受け使用する者からその使用につき、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、次に定めるところにより算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額とし、1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。この場合において、牛馬以外の家畜については、緬、山羊10頭、豚5頭又は鶏50羽をもって牛馬1頭とみなす。

(1) 採草料は、採草配分面積10アールにつき、年間1,500円

(2) 放牧料は、牛馬1頭につき、120円

2 市長は、牧野の使用について特別の関係を有する者については、別に定めるところにより前項の使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(平26条例7・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町牧野使用料徴収条例(昭和33年二ツ井町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

能代市牧野使用料徴収条例

平成18年3月21日 条例第137号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第137号
平成26年3月20日 条例第7号