○能代市商工業振興促進条例施行規則

平成18年3月31日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市商工業振興促進条例(平成18年能代市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(製造等関連サービス事業所)

第1条の2 条例第2条第4号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) クリーンルームで使用する無塵衣・無菌衣の精密洗浄を行う事業

(2) 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第6項に規定する循環資源の再生利用に資する事業(収集運搬業を除く。)

(3) 産業用のガスを供給する事業

(4) 再生可能エネルギー発電関連施設及び設備のメンテナンスを行う事業

(平19規則6・追加、平21規則9・平27規則5・一部改正)

(情報通信関連サービス事業所)

第1条の3 条例第2条第7号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) コールセンター事業 コンピュータと通信回線を利用して集約的に顧客サービス業務(相談、案内、受発注、管理、運用その他のインバウンド業務に限る。)を行う事業

(2) データセンター事業 顧客のサーバ(ネットワークでつながったコンピュータ上で他のコンピュータにファイルやデータ等を提供するコンピュータ。以下同じ。)を預かる、又は顧客にサーバを貸し出すことにより、インターネットへの接続回線及び保守・運用サービスを提供する事業

(3) ニュービジネス事業 ビジネス・プロセス・アウトソーシングやシェアードサービス、バックオフィスなど、情報技術を活用し、主に企業の人事、総務、経理等の事務処理、データ入力等の情報処理を行う事業

(平21規則9・追加、平27規則5・一部改正)

(認定等)

第2条 条例第4条に規定する対象工場等であることの認定を受けようとする者は、操業開始後1月以内に奨励措置適用認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお、条例第3条第2項の規定の適用を受けようとする者は、連名で当該申請書を提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、要件を具備するものであるかを調査し、認定したときは、必要な条件を付して奨励措置適用認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(平21規則9・一部改正)

(用地取得助成金の交付手続)

第3条 用地取得助成金を受けようとする者は、操業開始後1年以内に用地取得助成金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、条例第5条に規定する要件について調査し、該当すると認めたときは、用地取得助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 用地取得助成金の交付は、前項の用地取得助成金交付決定通知書により通知した日から3年間で分割して行うことができるものとする。

(平21規則9・令3規則5・一部改正)

(雇用奨励金の交付手続)

第4条 雇用奨励金を受けようとする者は、算定期間終了後1月以内に雇用奨励金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、条例第6条に規定する要件について調査し、該当すると認めたときは、雇用奨励金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 雇用奨励金の交付は、請求のあった都度行うものとする。

(土地・建物賃借料助成金)

第4条の2 土地・建物賃借料助成金を受けようとする者は、算定期間終了後1月以内に土地・建物賃借料助成金交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、条例第7条に規定する要件について調査し、該当すると認めたときは、土地・建物賃借料助成金交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 土地・建物賃借料助成金の交付は、請求のあった都度行うものとする。

(平21規則9・追加)

(研究施設設置助成金の交付手続)

第4条の3 研究施設設置助成金を受けようとする者は、操業開始後1年以内に研究施設設置助成金交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、研究施設設置助成金を交付すべきと認めたときは、研究施設設置助成金交付決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 研究施設設置助成金の交付は、前項の研究施設設置助成金交付決定通知書により通知した日から3年間で分割して行うことができるものとする。

(令3規則5・追加)

(情報通信関連サービス事業助成金)

第4条の4 情報通信関連サービス事業助成金のうち土地・建物・機械設備取得助成金(以下「土地・建物・機械設備取得助成金」という。)を受けようとする者は、操業開始後1年以内に情報通信関連サービス事業助成金交付申請書(土地・建物・機械設備取得助成金)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、土地・建物・機械設備取得助成金を交付すべきと認めたときは、情報通信関連サービス事業助成金交付決定通知書(土地・建物・機械設備取得助成金)(様式第12号)により通知するものとする。

3 土地・建物・機械設備取得助成金の交付は、前項の情報通信関連サービス事業助成金交付決定通知書(土地・建物・機械設備取得助成金)により通知した日から3年間で分割して行うことができるものとする。

(平21規則9・追加、令3規則5・旧第4条の3繰下・一部改正)

第4条の5 情報通信関連サービス事業助成金のうち研修費助成金(以下「研修費助成金」という。)を受けようとする者は、操業開始後1年以内に情報通信関連サービス事業助成金交付申請書(研修費助成金)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、研修費助成金を交付すべきと認めたときは、情報通信関連サービス事業助成金交付決定通知書(研修費助成金)(様式第14号)により通知するものとする。

3 研修費助成金の交付は、前項の情報通信関連サービス事業助成金交付決定通知書(研修費助成金)により通知した日から1年以内に一括して行うものとする。

(平21規則9・追加、令3規則5・旧第4条の4繰下・一部改正)

第4条の6 情報通信関連サービス事業助成金のうち、土地・建物・機械設備賃借料助成金、雇用助成金、通信回線使用料助成金(以下総称して「雇用助成金等」という。)を受けようとする者は、算定期間終了後1月以内に情報通信関連サービス事業助成金交付申請書(土地・建物・機械設備賃借料助成金、雇用助成金、通信回線使用料助成金)(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、雇用助成金等を交付すべきと認めたときは、情報通信関連サービス事業助成金交付決定通知書(土地・建物・機械設備賃借料助成金、雇用助成金、通信回線使用料助成金)(様式第16号)により通知するものとする。

3 雇用助成金等の交付は、請求のあった都度行うものとする。

(平21規則9・追加、令3規則5・旧第4条の5繰下・一部改正)

(固定資産税の課税免除等の手続)

第5条 固定資産の課税免除又は減免(以下「課税免除等」という。)を受けようとする者は、課税免除等を受けようとする最初の年度の初日の属する年の3月31日までに課税免除(減免)適用申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、条例第10条に規定する要件について調査し、該当すると認めたときは課税免除(減免)適用通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(平21規則9・平27規則5・令3規則5・一部改正)

(事業の廃止等の届出)

第6条 奨励措置の決定を受けた者が奨励措置の適用期間内に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、1月以内に事業(廃止・休止・承継・変更)届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(1) 工場等が事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 工場等の事業が承継されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の内容に重大な変更が生じたとき。

(平21規則9・令3規則5・一部改正)

(取消し等の通知)

第7条 条例第13条の規定により奨励措置の取消し又は停止をする場合は、奨励措置(取消・停止)通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(平21規則9・令3規則5・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 能代市商工業振興促進条例施行規則(平成15年能代市規則第7号)及び二ツ井町工場等誘致条例施行規則(昭和46年二ツ井町規則第8号)(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の能代市商工業振興促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に対象工場等の認定の申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の能代市商工業振興促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に対象工場等の認定の申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平21規則9・全改、令3規則5・一部改正)

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(平21規則9・全改)

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(平21規則9・全改、令3規則5・一部改正)

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(平21規則9・全改)

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(平21規則9・全改、令3規則5・一部改正)

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(平21規則9・全改)

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(平21規則9・全改、令3規則5・一部改正)

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(平21規則9・全改)

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(令3規則5・追加)

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(令3規則5・追加)

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(平21規則9・全改、令3規則5・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平21規則9・全改、令3規則5・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(平21規則9・全改、令3規則5・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平21規則9・全改、令3規則5・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平21規則9・全改、令3規則5・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(平21規則9・全改、令3規則5・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平27規則5・全改、令2規則46・一部改正、令3規則5・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(平27規則5・全改、令3規則5・旧様式第16号繰下)

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(平21規則9・全改、令3規則5・旧様式第17号繰下・一部改正)

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(令3規則5・追加)

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能代市商工業振興促進条例施行規則

平成18年3月31日 規則第165号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工観光/ 商工業振興
沿革情報
平成18年3月31日 規則第165号
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第9号
平成27年3月25日 規則第5号
令和2年12月28日 規則第46号
令和3年3月19日 規則第5号