○能代市技術開発センターの管理に関する規則

平成18年3月21日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市技術開発センター条例(平成18年能代市条例第146号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、能代市技術開発センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則16・一部改正)

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平25規則16・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 第2日曜日、第4日曜日及び第5日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで

(使用期間)

第4条 センターの施設及び設備は、引き続き10日以上使用することができない。ただし、市長が特別の使用を認めるとき、又はセンターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の許可申請)

第5条 センターの施設及び設備を使用しようとするときは、技術開発センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 個人使用に当たっては、申請書提出を要しないものとする。

(使用許可)

第6条 市長は、センターの使用を許可したときは、技術開発センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、使用を許可するに当たっては、使用の範囲及び期間その他必要な条件を付することができる。

(加工等の依頼)

第7条 センターに加工、意匠、設計及び試験分析を依頼しようとするときは、加工等依頼申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(破損等の届出)

第8条 センターの施設又は設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(原状回復)

第9条 センターの施設又は設備の使用が終わったとき、又は条例第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちにその使用設備を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

2 指定管理者は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て使用時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(平25規則16・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定等の適用)

第11条 条例第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせることにした場合における第4条から第6条までの規定については、「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせることとした場合における技術開発センター使用許可申請書及び技術開発センター使用許可書の様式については、様式第1号及び様式第2号様式にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めることができる。

(平25規則16・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則16・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市技術開発センターの管理に関する規則(昭和58年能代市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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能代市技術開発センターの管理に関する規則

平成18年3月21日 規則第124号

(平成25年4月1日施行)