○能代市技術開発センターの管理に関する規則
平成18年3月21日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市技術開発センター条例(平成18年能代市条例第146号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、能代市技術開発センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則16・一部改正)
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平25規則16・一部改正)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 第2日曜日、第4日曜日及び第5日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで
(使用期間)
第4条 センターの施設及び設備は、引き続き10日以上使用することができない。ただし、市長が特別の使用を認めるとき、又はセンターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の許可申請)
第5条 センターの施設及び設備を使用しようとするときは、技術開発センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 個人使用に当たっては、申請書提出を要しないものとする。
(使用許可)
第6条 市長は、センターの使用を許可したときは、技術開発センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、使用を許可するに当たっては、使用の範囲及び期間その他必要な条件を付することができる。
(加工等の依頼)
第7条 センターに加工、意匠、設計及び試験分析を依頼しようとするときは、加工等依頼申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(破損等の届出)
第8条 センターの施設又は設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 センターの施設又は設備の使用が終わったとき、又は条例第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちにその使用設備を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(平25規則16・追加)
(平25規則16・追加)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則16・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。