○能代市木の学校の管理に関する規則

平成18年3月21日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市木の学校条例(平成18年能代市条例第147号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、能代市木の学校(以下「木の学校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則17・一部改正)

(使用時間)

第2条 木の学校の使用時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平25規則17・一部改正)

(休日)

第3条 木の学校の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 第2日曜日、第4日曜日及び第5日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで

(使用の許可申請)

第4条 木の学校の施設又は設備を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、木の学校使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 個人使用に当たっては、申請書提出を要しないものとする。

(使用許可)

第5条 市長は、木の学校の使用を許可したときは、木の学校使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、使用を許可するに当たっては、使用の範囲及び期間その他必要な条件を付することができる。

(破損等の届出)

第6条 木の学校の施設又は設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(原状回復)

第7条 木の学校の施設又は設備の使用が終わったとき、又は条例第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちにその使用設備を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第9条の規定により木の学校の管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。

2 指定管理者は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て使用時間及び休日を臨時に変更することができる。

(平25規則17・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定等の適用)

第9条 条例第9条の規定により木の学校の管理を指定管理者に行わせることにした場合における第4条から第5条までの規定については、「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第9条の規定により木の学校の管理を指定管理者に行わせることとした場合における木の学校使用許可申請書及び木の学校使用許可書の様式については、様式第1号及び様式第2号様式にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めることができる。

(平25規則17・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則17・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市木の学校の管理に関する規則(平成2年能代市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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能代市木の学校の管理に関する規則

平成18年3月21日 規則第125号

(平成25年4月1日施行)