○能代市総合技能センター規則
平成18年3月21日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市総合技能センター条例(平成18年能代市条例第149号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、能代市総合技能センター(以下「技能センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 技能センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、係員に使用許可書を提示しなければ、使用することができない。
(管理の基準)
第4条 技能センターの管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、これを臨時に変更することができる。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設設備等を損傷するような行為をすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(3) 他人の迷惑となる行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に反する行為をすること。
(設備等の整理)
第6条 使用者は、使用が終わったときは、設備備品、器具等を所定の位置に戻し、係員の点検を受けなければならない。
2 指定管理者は、第4条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て使用時間及び休館日を臨時に変更することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。