○能代市総合技能センター規則

平成18年3月21日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市総合技能センター条例(平成18年能代市条例第149号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、能代市総合技能センター(以下「技能センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条の規定により、技能センターの使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要事項を審査し、許可することが適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 技能センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、係員に使用許可書を提示しなければ、使用することができない。

(管理の基準)

第4条 技能センターの管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、これを臨時に変更することができる。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設設備等を損傷するような行為をすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(3) 他人の迷惑となる行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に反する行為をすること。

(設備等の整理)

第6条 使用者は、使用が終わったときは、設備備品、器具等を所定の位置に戻し、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第6条の規定により技能センターの管理を指定管理者に行わせることとした場合、指定管理者は、条例及びこの規則のほか協定事項を遵守し、常に善良な管理者の注意をもって管理に努めなければならない。

2 指定管理者は、第4条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て使用時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定等の適用)

第8条 条例第6条の規定により技能センターの管理を指定管理者に行わせることとした場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第6条の規定により技能センターの管理を指定管理者に行わせることとした場合における使用許可申請書及び使用許可書の様式については、様式第1号及び様式第2号様式にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定めることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市総合技能センター規則(昭和53年能代市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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能代市総合技能センター規則

平成18年3月21日 規則第127号

(平成18年3月21日施行)