○能代市工業団地交流会館管理規則
平成18年3月21日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市工業団地交流会館条例(平成18年能代市条例第150号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、能代工業団地交流会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の基準)
第2条 会館の管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休業日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、これを臨時に変更することができる。
(許可の申請)
第3条 会館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、能代工業団地交流会館使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第4条 市長は、会館の使用を許可したときは、能代工業団地交流会館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の変更)
第5条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の許可の内容を変更しようとするときは、既に交付を受けている許可書を添えて許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 能代工業団地連絡協議会及び同会会員である団地内企業が使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要あると認めるとき。
3 市長は、使用料の減免を承認したときは、能代工業団地交流会館使用料減免承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなった場合 既納額の全額
(2) 会館の管理上特にその必要があると認め、使用許可を取り消した場合 既納額の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 既納額の全額又は一部の額
2 使用料の還付を受けようとするときは、能代工業団地交流会館使用料還付申請書(様式第5号)を、当該事由が生じた後、速やかに市長に提出しなければならない。
(特別の設備等の許可)
第8条 使用者が、会館の使用に当たって特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(管理人)
第9条 会館に管理人を置く。
2 管理人は、会館の管理及び使用者の処遇について欠けることのないように努めるとともに、災害防止のため適切な措置を講じなければならない。
(販売行為等の制限)
第10条 会館及びその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市が特別に認めた場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第11条 使用者及び会館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 会館及びその敷地内で許可なく看板、ポスター及び印刷物を配布し、又は掲示しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に従うこと。
2 市長は、使用者又は会館の入館者が前項の規定を遵守しない場合は、使用を中止し、又は退場させることができる。
3 市長は、使用者の過失により生じた事故については、その責めを負わない。
(原状回復)
第12条 使用者は、会館の使用が終わったとき、又は条例第8条の規定により使用許可を取消しされ、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに施設及び附属設備等を原状に回復し、管理人の点検を受けなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損傷等の届出)
第13条 会館の施設及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 指定管理者は、第2条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て使用時間及び休業日を臨時に変更することができる。
2 指定管理者は、前項による減免の申請を受けたときは、市長の承認を得て利用料金減免許可書を交付するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。