○能代市営住宅管理条例施行規則
平成18年3月21日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市営住宅管理条例(平成18年能代市条例第154号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居住宅の変更等)
第2条 入居者は、条例第5条第1項第7号又は第8号に掲げる事由により入居する市営住宅等を変更し、又は交換しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(入居者の資格の条件)
第2条の2 条例第6条第3号ただし書に規定する規則で定める市営住宅は、別表第1のとおりとする。
2 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(次項において「要介護者」という。)については、条例第6条第3号ただし書の規定は、適用しない。
3 市長は、第1項に定める市営住宅に入居しようとする者が、要介護者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員に、当該入居の申込みをした者と面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させ、又は他の市町村に意見を求めることができる。
(1) 入居者又は同居者が次のいずれかに該当する者である場合
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に定める精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者がいずれも60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者が小学校就学の始期に達するまでの者である場合
(平25規則15・全改)
(入居補欠者の決定の通知)
第3条 市長は、条例第11条第1項の規定により市営住宅等の入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者に対し、その旨を通知するものとする。
(連帯保証人の変更等)
第4条 入居者は、条例第13条第1項第1号の規定による連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 入居者は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、直ちに新たな連帯保証人を立てるとともに、市長の承認を受けなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡したとき。
(2) 連帯保証人が条例第13条第1項第1号に規定する要件に該当しないこととなったとき。
(3) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 連帯保証人が保証する債務のうち支払期が到来したものの合計額が当該債務に係る民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額に達したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が連帯保証人を不適当と認めてその変更を求めたとき。
3 前2項の規定による承認を受けた入居者は、条例第13条第1項第1号に掲げる手続をしなければならない。
4 入居者は、連帯保証人が住所、氏名又は勤務先を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(令2規則13・一部改正)
(同居者の異動)
第5条 入居者は、同居者に異動があったときは、当該異動の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(入居の承継の承認の申請等)
第6条 条例第15条の規定による入居の承継の承認の申請は、当該市営住宅等の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内にしなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、条例第13条第1項各号に掲げる手続をしなければならない。
(平24規則14・一部改正)
(収入の額の認定に対する意見の申立て)
第8条 条例第17条第3項の規定による収入の額の認定に対する意見の陳述は、当該認定の通知のあった日から30日以内にしなければならない。
(家賃等の減免及び徴収猶予)
第9条 条例第18条第1項(条例第26条第4項及び第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料、条例第20条の2第2項の規定による敷金又は条例第18条第2項に規定する金銭の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(令3規則15・一部改正)
(家賃等の減額の基準)
第10条 条例第18条第1項の規定による家賃の減額の基準又は条例第20条の2第2項の規定による敷金の減額の基準は、別表第4のとおりとする。
(平24規則14・一部改正)
(改良住宅の家賃の変更通知)
第11条 市長は、条例第19条第1項の規定により家賃を変更するときは、その実施前に入居者にその旨を通知するものとする。
(収入超過者等の認定に対する意見の申立て)
第12条 条例第21条第3項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定に対する意見の陳述は、当該認定の通知のあった日から30日以内にしなければならない。
2 市長は、条例第22条第5項の規定による決定をしたときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。
(割増賃料の支払時期)
第13条の2 改良住宅収入超過者は、条例第26条第1項の割増賃料を毎月末日(月の中途で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を支払うものとする。
(平25規則15・追加)
(建替事業により新たに整備される市営住宅への入居)
第14条 市長は、条例第32条第1項の規定により、明渡請求を受けた者から、新たに整備される市営住宅への入居の申出があったときは、入居すべき住宅を決定し、当該申出者に対し、通知するものとする。
(駐車場の使用期間)
第15条 駐車場の使用期間は、許可をした日の属する年度の末日までとする。ただし、当該使用期間は、更新することができる。
2 使用者は、駐車場の利用を取りやめようとするときは、市長に届け出なければならない。
(文書の様式等)
第16条 市営住宅等の管理について必要な文書は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。
区分 | 文書名 | 関係条項 |
市営住宅等変更承認申請書 | 規則第2条 | |
市営住宅等交換承認申請書 | 規則第2条 | |
市営住宅等変更等承認書 | 規則第2条 | |
市営住宅等入居申込書 | ||
市営住宅等入居者決定通知書 | ||
市営住宅等入居補欠者決定通知書 | 規則第3条 | |
市営住宅等入居請書 | ||
連帯保証人変更承認申請書 | 規則第4条第1項及び第2項 | |
連帯保証人変更承認書 | 規則第4条第1項及び第2項 | |
連帯保証人住所等変更届 | 規則第4条第4項 | |
市営住宅等入居可能日通知書 | ||
市営住宅等同居承認申請書 | ||
市営住宅等同居承認書 | ||
同居者異動届 | 規則第5条 | |
市営住宅等入居承継承認申請書 | ||
市営住宅等入居承継承認書 | ||
市営住宅等入居者収入申告(報告)書 | ||
市営住宅等収入認定通知書 | ||
収入認定等に対する意見書 | ||
市営住宅等収入認定更正通知書 | ||
市営住宅等家賃等減免等承認申請書 | 規則第9条 | |
市営住宅等家賃等減免等承認書 | 規則第9条 | |
改良住宅家賃変更通知書 | 規則第11条 | |
家賃納入通知書兼領収書 | ||
家賃納入通知書 | ||
収入超過者認定通知書 | ||
高額所得者認定通知書 | ||
収入基準超過がなくなった旨等の決定申請書 | ||
収入基準超過がなくなった旨の決定通知書 | ||
高額所得による明渡期限延長申出書 | ||
高額所得による明渡期限延長通知書 | ||
建替事業による市営住宅等明渡請求通知書 | ||
建替住宅入居申出書 | ||
建替住宅入居通知書 | 規則第14条 | |
市営住宅等不使用届 | ||
市営住宅等用途併用等承認申請書 | ||
市営住宅等用途併用等承認書 | ||
市営住宅等明渡届 | ||
市営住宅等明渡請求書 | ||
市営住宅使用許可申請書 | ||
市営住宅使用許可書 | ||
駐車場使用許可申請書 | ||
駐車場使用許可書 | ||
駐車場使用料納入通知書兼領収書 | ||
駐車場使用料納入通知書 | ||
駐車場使用中止届 | 規則第15条第2項 | |
市営住宅等立入検査員証 |
(平19規則28・平26規則5・令6規則9・一部改正)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市営住宅管理条例施行規則(平成9年能代市規則第35号)又は二ツ井町営住宅条例施行規則(平成10年二ツ井町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の能代市営住宅管理条例施行規則第2条の2第4項第2号の規定は、60歳未満の者であって、この規則の施行日前に57歳以上であるものについても、60歳以上の者とみなして適用する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第4の規定は、令和3年7月1日以後になされた家賃の減免及び敷金の減免の申請について適用し、同日前になされた家賃の減免及び敷金の減免の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2市営大瀬住宅の項、市営向ケ丘住宅の項及び市営芝童森住宅の項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
(平24規則14・追加、平27規則8・平31規則3・令6規則9・一部改正)
名称 | 棟番号等 | 戸数 |
市営万町第1住宅 |
| 18 |
市営万町第2住宅 |
| 18 |
市営松山町第2住宅 | 1DKの居室、1LDKの居室 | 6 |
市営住吉町住宅 | 1DKの居室 | 50 |
市営大瀬住宅 | 1〜14、16〜22、A1、B1、B2、B3 | 220 |
市営上町住宅 | 1DKの居室(ただし、60歳以上の者に限る。) | 10 |
市営山根住宅 | 1〜32、34〜38、40〜49、51 | 48 |
市営高丘住宅 |
| 20 |
市営竹原住宅 | 1〜7、9、10、41〜48 | 17 |
別表第2(第7条関係)
(平25規則15・全改、平26規則5・平27規則8・平28規則10・平29規則5・平30規則3・平31規則3・令2規則13・令3規則15・令4規則12・令5規則20・令6規則9・一部改正)
名称 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 住戸専用床面積 | 数値 |
市営万町第1住宅 | 昭和25 | 中層耐火構造3階建 | 18 | 平方メートル 36.65 | 1.000 |
市営万町第2住宅 | 昭和26 | 中層耐火構造3階建 | 18 | 36.65 | 1.000 |
市営松山町第1住宅 | 平成26 | 木造2階建 | 4 | 57.24 | 1.000 |
8 | 76.09 | ||||
市営松山町第2住宅 | 平成26 | 木造2階建 | 2 | 41.53 | 1.000 |
4 | 41.98 | ||||
8 | 57.24 | ||||
4 | 76.09 | ||||
市営住吉町住宅 | 平成23 | 高層耐火構造6階建 (Su1、Su2、Su3) | 22 | 34.10 | 1.000 |
20 | 35.16 | ||||
4 | 35.87 | ||||
4 | 35.95 | ||||
22 | 54.98 | ||||
31 | 56.23 | ||||
3 | 57.17 | ||||
4 | 58.48 | ||||
22 | 70.44 | ||||
18 | 72.60 | ||||
市営大瀬住宅 | 昭和46 | 準耐火構造2階建(4、5) | 12 | 43.08 | 0.800 |
昭和46 | 準耐火構造2階建(1、2、3、6) | 24 | 39.75 | 0.800 | |
昭和47 | 準耐火構造2階建(15) | 5 | 59.22 | 0.800 | |
昭和47 | 準耐火構造2階建(7、8、12、16) | 22 | 43.88 | 0.800 | |
昭和47 | 準耐火構造2階建(9、10、11、13、14、17、18、19、20) | 54 | 41.63 | 0.800 | |
昭和48 | 準耐火構造2階建(21、22) | 12 | 46.13 | 0.800 | |
昭和48 | 中層耐火構造4階建(A1) | 24 | 45.05 | 0.7552 | |
昭和48 | 中層耐火構造4階建(B1) | 24 | 40.74 | 0.7483 | |
昭和49 | 中層耐火構造4階建(B2) | 24 | 46.35 | 0.7645 | |
中層耐火構造4階建(B3) | 24 | 0.7655 | |||
昭和50 | 中層耐火構造4階建(A2) | 24 | 51.74 | 0.7773 | |
中層耐火構造4階建(A3) | 24 | 0.7767 | |||
昭和51 | 中層耐火構造4階建(B4) | 24 | 50.47 | 0.7792 | |
中層耐火構造4階建(B5) | 24 | 0.7777 | |||
市営向ケ丘住宅 | 昭和52 | 中層耐火構造4階建(M1) | 24 | 52.39 | 0.7373 |
市営芝童森住宅 | 昭和53 | 中層耐火構造4階建(S3) | 24 | 54.68 | 0.9267 |
昭和54 | 中層耐火構造4階建(S1) | 24 | 56.99 | 0.9275 | |
昭和56 | 中層耐火構造4階建(S2) | 32 | 56.99 | 0.9364 | |
市営上町住宅 | 平成15 | 高層耐火構造8階建 | 3 | 41.18 | 1.000 |
1 | 41.76 | ||||
1 | 42.18 | ||||
5 | 42.57 | ||||
10 | 52.43 | ||||
8 | 68.93 | ||||
1 | 71.18 | ||||
6 | 71.86 | ||||
5 | 72.08 | ||||
市営山根住宅 | 昭和54 | 木造平屋建 | 10 | 54.60 | 1.000 |
昭和55 | 木造平屋建 | 10 | 57.90 | 1.000 | |
昭和58 | 木造平屋建 | 10 | 58.70 | 1.000 | |
昭和59 | 木造平屋建 | 2 | 64.50 | 1.000 | |
平成10 | 木造平屋建 | 2 | 78.10 | 1.000 | |
6 | 54.60 | 1.000 | |||
2 | 67.00 | 1.000 | |||
平成11 | 木造平屋建 | 2 | 54.60 | 1.000 | |
3 | 67.00 | 1.000 | |||
3 | 66.20 | 1.000 | |||
2 | 78.10 | 1.000 | |||
市営高丘住宅 | 昭和53 | 木造平屋建 | 10 | 51.30 | 1.000 |
昭和59 | 木造平屋建 | 10 | 61.20 | 1.000 | |
市営竹原住宅 | 昭和60 | 木造平屋建 | 5 | 64.40 | 0.900 |
3 | 61.50 | 0.900 | |||
平成12 | 木造平屋建 | 5 | 67.90 | 1.000 | |
2 | 51.90 | 1.000 | |||
1 | 79.40 | 1.000 | |||
平成13 | 木造平屋建 | 2 | 51.90 | 1.000 |
別表第3(第7条関係)
(平24規則14・旧別表第2繰下)
名称 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 住戸専用床面積 | 家賃の額(月額) |
市営向ケ丘住宅 | 昭和53 | 中層耐火構造4階建(M2、M3) | 48 | 平方メートル 54.66 | 12,200円 |
昭和54 | 中層耐火構造4階建(M4、M5) | 48 | 56.99 | 13,000円 |
別表第4(第10条関係)
(平24規則14・旧別表第3繰下、平26規則5・令3規則15・一部改正)
減免事由 | 家賃 | 敷金の減額の内容 | |
減額の内容 | 減額の期間 | ||
1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定により住宅扶助を受けている場合又は受けることとなった場合 | 家賃の額から住宅扶助の基準額の上限額を差し引いた額の減額 | 入居し、又は住宅扶助を受けることとなった日の属する月から住宅扶助を受けないこととなった日の属する月まで | 新たに入居しようとする者について、敷金の額から住宅扶助の基準額の上限額に3を乗じて得た額を差し引いた額の減額 |
2 所得金額の合計額が控除額の合計額に満たない場合 | 家賃の額に次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額に相当する額の減額 (1) 差引額が171,000円以下の場合 10分の1 (2) 差引額が171,000円を超え414,000円以下の場合 10分の2 (3) 差引額が414,000円を超え657,000円以下の場合 10分の3 (4) 差引額が657,000円を超え900,000円以下の場合 10分の4 (5) 差引額が900,000円を超え、1,140,000円以下の場合 10分の5 (6) 差引額が1,140,000円を超える場合 10分の6 | 入居した日の属する月からその月後の最初の7月まで又は8月から翌年の7月まで | 新たに入居しようとする者について、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の減額 (1) 差引額が657,000円以下の場合 家賃の1月分に相当する額 (2) 差引額657,000円を超える場合 家賃の2月分に相当する額 |
3 入居者の死亡、失職、離婚又は入院により入居者の当該年の収入が著しく減少している場合又は減少することとなった場合及び入居者若しくは別居する扶養親族の入院又は入居者が災害により著しい損害を受けたことにより入居者の当該年の支出が著しく増加している場合又は増加することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。) | 前号に準じて市長が別に定める額の減額 | 入居し、又は当該事実が確認された日の属する月からその月後の最初の7月(当該事実の消滅が確認された場合にあっては、その確認された日の属する月)まで | 前号に準じて市長が別に定める額の減額 |
4 その他特別の事情があるとき | 市長が別に定める額 | 市長が別に定める期間 | 市長が別に定める額 |
備考 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 所得金額の合計額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号(改良住宅にあっては、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令(以下「改正前の令」という。)第1条第3号)に規定する所得金額の合計額に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における入居者の所得金額の合計額を加算して得た額をいう。
(2) 控除額の合計額 令第1条第3号イからトまでに掲げる額の合計額をいい、入居者又は別居する扶養親族の入院により入居者が医療費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分を除く。)を支払った場合にあっては当該合計額に当該医療費の合計額を、入居者が災害により著しい損害を受け入居者が当該災害の復旧のための費用(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分を除く。)を支払った場合にあっては当該合計額に当該費用の合計額をそれぞれ加算して得た額をいう。
(3) 差引額 控除額の合計額から所得金額の合計額を差し引いた額をいう。
別表第5(第10条関係)
(平24規則14・旧別表第4繰下)
家賃を減額する場合 | 減ずる額 |
入居者の収入を10で除して得た額が家賃の額以下である場合 | 当該家賃をその入居者の収入を10で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)まで減額するものとする。ただし、生活保護法により住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助の額まで減額するものとする。 |