○能代市がけ地近接危険住宅移転事業に関する規則
平成18年3月21日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市がけ地近接危険住宅移転事業に関する条例(平成18年能代市条例第159号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助)
第2条 移転事業に対する補助の経費区分、事業内容及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定通知)
第4条 市長は、補助金交付申請書を審査し、適当であると認めたときは、交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定をする場合、事業の完了年月日、旧住居の撤去及び跡地利用等について必要な条件を付することができる。
(事業の中止、変更)
第5条 補助申請者が補助事業を中止し、又は変更しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金交付申請者は、事業が完了したときは、速やかにがけ地近接危険住宅移転事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助事業完了後、前条の規定により確定した額を交付する。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付(決定)を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金交付の決定内容又はそれに付した条件に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他この規則に違反したとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のがけ地近接等危険住宅移転事業に関する規則(昭和49年能代市規則第14号)又は二ツ井町がけ地近接危険住宅移転事業に関する規則(昭和48年二ツ井町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
経費区分 | 補助事業の内容 | 補助金額 |
1 危険住宅の除却等に要する費用 | 危険住宅の移転を行う者に対して、当該住宅の除却等に要する費用(撤去費、動産移動費、跡地整備費、仮住居費、その他の経費)を補助する。 | 1戸当たり78万円を限度とする。 |
2 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費 | 危険住宅の移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助する。 | 1戸当たり406万円(建物310万円、土地96万円)を限度とする。 |
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)