○能代市地価公示図書閲覧規則

平成18年3月21日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書の備付場所)

第2条 図書の備付場所は、総務部税務課、二ツ井地域局総務企画課及び能代市役所出張所設置条例(平成18年能代市条例第8号)第2条に規定する出張所とする。

(図書の閲覧)

第3条 図書の閲覧は、備付場所において行うものとする。

2 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで

3 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(図書の閲覧承認申請)

第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、担当職員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(遵守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 図書等を抜き取り、傷付け、汚し、又は書き加えたりしないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、担当職員の指示すること。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って図書を損傷等した場合には、速やかに担当職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、担当職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

能代市地価公示図書閲覧規則

平成18年3月21日 規則第142号

(平成18年3月21日施行)