○能代市公共下水道条例

平成18年3月21日

条例第169号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 公共下水道の使用(第7条―第14条)

第4章 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準(第15条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第28条)

第6章 罰則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平23条例28・全改、平24条例31・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 下水を排除し、又は処理するため市が設置する下水道であって、終末処理場を有するもので、下水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの及び雨水を排除すべき管渠等をいう。

(3) 終末処理場 下水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の施設(かんがい排水施設を除く。)

(5) 処理施設 排水施設に接続して下水を処理するために設けられる施設(し尿浄化槽を除く。)

(6) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 汚水により公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷のおそれのある障害を除去するための施設で法第12条第1項に規定する施設をいう。

(8) 特定事業場 人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある汚水又は廃液を排出する施設で水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(政令で定めるものを除く。)を設置する工場又は事業場をいう。

(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 処理区域 下水を終末処理場により処理することができる地域で、法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された区域をいう。

(12) 水道水 能代市給水条例(平成18年能代市条例第178号)に基づいて給水される水をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された、おおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

(平23条例28・平24条例31・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法、内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上


600平方メートル以上

250ミリメートル以上

(平23条例28・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備又は排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。その計画を変更しようとする場合も同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を届け出ることをもって足りる。

(平23条例28・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第5条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に管理者が定める完了届を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定める検査済証票を交付するものとする。

(平23条例28・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定した指定排水設備工事店(以下「指定工事店」という。)で、かつ、排水設備等の工事に関し技能を有する者として認め、登録した者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

2 指定工事店について必要な事項は、管理者が定める。

(平23条例28・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第7条 処理区域内の特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に掲げる項目に関し当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準による。

(除害施設の設置)

第8条 処理区域内の使用者は、次の各号に掲げる物質又は項目に関し当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が、公共下水道の使用の開始、休止又は廃止等をしたときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(平23条例28・一部改正)

(使用料の徴収)

第11条 管理者は、公共下水道の使用について、処理区域内の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。

3 使用料の納期限は、納入通知書の発行日の翌日から起算して20日に当たる日とする。ただし、納期限が能代市の休日を定める条例(平成18年能代市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とみなす。

4 前2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算を伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(平23条例28・一部改正)

(使用料の額)

第12条 使用料の額は、使用月において使用者が公共下水道に排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、変更し、又は廃止した場合の基本使用料は、日割計算とし、これにより算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平27条例37・一部改正)

(排除汚水量の認定)

第13条 排除した汚水の量は、次に定める使用水量により認定する。

(1) 水道水を使用している場合は、能代市給水条例の規定に基づく使用水量による。

(2) 水道水以外の水を使用している場合(水道水併用の場合を含む。)は、管理者が定める使用水量による。

2 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴う使用水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定める申告書に当該使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載し、当該使用月の終期から起算して5日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(平23条例28・一部改正)

(資料の提出)

第14条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(平23条例28・一部改正)

第4章 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準

(平24条例31・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第15条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の基準は、次条から第19条までに定めるところによる。

(平24条例31・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第16条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第18条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例31・追加)

(排水施設の構造の基準)

第17条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例31・追加)

(処理施設の構造の基準)

第18条 第16条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例31・追加)

(適用除外)

第19条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例31・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第20条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

(平24条例31・追加)

第5章 雑則

(平24条例31・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定める申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、また同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平23条例28・一部改正、平24条例31・旧第15条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平24条例31・旧第16条繰下)

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可又は道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定に基づく道路管理者の許可を受けたときは、その許可をもって占用許可とみなす。

(平23条例28・一部改正、平24条例31・旧第17条繰下)

(原状回復)

第24条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をするものとする。

(平23条例28・一部改正、平24条例31・旧第18条繰下)

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第25条 使用者が特別の必要により公共下水道のます及び取付管の新設等を行うときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより申請書を提出し、管理者の許可を受け、その新設等に要した費用の全部を負担しなければならない。

(平23条例28・一部改正、平24条例31・旧第19条繰下)

(手数料)

第26条 指定工事店指定手数料は、1件につき2万円とする。

(平24条例31・旧第20条繰下)

(使用料の減免等)

第27条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(平23条例28・一部改正、平24条例31・旧第21条繰下)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平23条例28・一部改正、平24条例31・旧第22条繰下)

第6章 罰則

(平24条例31・旧第5章繰下)

(罰則)

第29条 市長は、次に掲げる者に対し、1万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第5条第1項の規定による期間内に排水設備等の新設等の工事完了の届出を行わなかった者

(3) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第8条又は第9条の規定に違反した使用者

(5) 第10条の規定による届出を怠った者

(6) 第14条の規定による資料の提出を求められてこれを拒絶し、又は怠った者

(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第4条又は第21条の規定による申請書若しくは書類、第10条の規定による届出書、第13条第2項の規定による申告書又は第14条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平23条例28・一部改正、平24条例31・旧第23条繰下・一部改正)

第30条 市長は、偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平23条例28・一部改正、平24条例31・旧第24条繰下)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科する。

(平24条例31・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市下水道条例(昭和59年能代市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第16条から第18条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成27年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第12条第2項及び別表の規定は、使用月の始期がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である使用月に係る使用料について適用し、使用月の始期が施行日前の日である使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平27条例37・全改)

使用料

種別

基本使用料

従量使用料(1立方メートルにつき)

一般汚水

汚水量

1立方メートル未満の分

1立方メートル以上6立方メートルまでの分

6立方メートルを超え30立方メートルまでの分

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

100立方メートルを超える分

金額

500円

82円

150円

164円

177円

205円

公衆浴場汚水・プール汚水

汚水量

1立方メートル未満の分

1立方メートル以上6立方メートルまでの分

6立方メートルを超える分

金額

500円

82円

68円

備考

1 一般汚水とは、公衆浴場汚水・プール汚水以外の汚水をいう。

2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により統制額の指定を受けた公衆浴場の汚水をいう。

能代市公共下水道条例

平成18年3月21日 条例第169号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成18年3月21日 条例第169号
平成23年12月19日 条例第28号
平成24年12月21日 条例第31号
平成27年12月25日 条例第37号
令和5年12月21日 条例第36号