○能代市農業集落排水施設条例施行規則

平成18年3月21日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市農業集落排水施設条例(平成18年能代市条例第170号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置義務)

第2条 排水設備は、条例第6条の規定により能代市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の供用開始の告示のあった日から6月以内に設置しなければならない。ただし、排水設備のうち水洗トイレの設置に関しては同条の規定による告示のあった日から3年以内とする。

2 特別の事由により前項の規定によることができないときは、市長の許可を受けなければならない。

(排水設備の計画確認申請手続)

第3条 条例第7条の規定による市長の確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 計画平面図(縮尺300分の1以上)

(3) 縦断図(縮尺横は計画平面図に準じ、縦は100分の1以上)

(4) 構造図(縮尺20分の1以上)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の申請の確認をしたときは、排水設備計画(変更)確認書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(排水設備の構造及び設計基準)

第4条 条例第9条の規定で定める基準は、能代市下水道条例施行規則(平成18年能代市規則第146号)第8条の規定による。ただし、建物、土地その他の状況により市長が基準による必要がないと認めたときは、この限りでない。

(排水設備の工事完了届)

第5条 条例第11条第1項の完了届は、排水設備工事完了届(様式第3号)による。

2 条例第11条第2項の検査済証は、排水設備検査済証票(様式第4号)による。

(排水設備の使用開始等の届出)

第6条 条例第12条の規定による届出は、排水設備使用開始等届(様式第5号)による。

2 排水設備の使用人員の変更があったときは、遅滞なく排水設備使用人員変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(換算処理人員)

第7条 条例第15条第3項の規定による換算処理人員は、次に掲げる人員に2分の1を乗じて得た数とする。ただし、その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(1) 事業所等の人員は、当該事業所等の従事者の総数とする。

(2) 集会施設の人員は、6人とする。

(使用料の減免)

第8条 条例第17条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を審査し、その結果を農業集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 使用料の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(様式)

第9条 この規則において規定する書類で別表に掲げるものの様式は、市長が別に定める。

2 前項様式については、制定、改廃の都度告示するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市農業集落排水施設条例施行規則(平成11年能代市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

区分

書類名

関係条項

様式第1号

排水設備計画(変更)確認申請書

第3条第1項

様式第2号

排水設備計画(変更)確認書

第3条第2項

様式第3号

排水設備工事完了届

第5条第1項

様式第4号

排水設備検査済証票

第5条第2項

様式第5号

排水設備使用開始等届

第6条第1項

様式第6号

排水設備使用人員変更届

第6条第2項

様式第7号

農業集落排水施設使用料減免申請書

第8条第1項

様式第8号

農業集落排水施設使用料減免決定通知書

第8条第2項

能代市農業集落排水施設条例施行規則

平成18年3月21日 規則第149号

(平成18年3月21日施行)