○能代市農業集落排水施設条例施行規則
平成18年3月21日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市農業集落排水施設条例(平成18年能代市条例第170号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 特別の事由により前項の規定によることができないときは、市長の許可を受けなければならない。
(1) 位置図
(2) 計画平面図(縮尺300分の1以上)
(3) 縦断図(縮尺横は計画平面図に準じ、縦は100分の1以上)
(4) 構造図(縮尺20分の1以上)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(排水設備の構造及び設計基準)
第4条 条例第9条の規定で定める基準は、能代市公共下水道条例施行規程(平成24年能代市企業管理訓令第3号)第8条の規定による。ただし、建物、土地その他の状況により市長が基準による必要がないと認めたときは、この限りでない。
(令6規則5・一部改正)
2 排水設備の使用人員の変更があったときは、遅滞なく排水設備使用人員変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(換算処理人員)
第7条 条例第15条第3項の規定による換算処理人員は、次に掲げる人員に2分の1を乗じて得た数とする。ただし、その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(1) 事業所等の人員は、当該事業所等の従事者の総数とする。
(2) 集会施設の人員は、6人とする。
3 使用料の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(様式)
第9条 この規則において規定する書類で別表に掲げるものの様式は、市長が別に定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市農業集落排水施設条例施行規則(平成11年能代市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月22日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)