○能代市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成18年3月21日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成18年能代市条例第171号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の指定)
第2条 条例第2条の規定において、同一の住居に2以上の世帯が居住しているときは、市長が指定する世帯主を受益者とすることができる。
(分担金の納期)
第3条 条例第4条第3項の規定による各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。
(1) 第1期 6月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 2月1日から同月末日まで
2 市長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
3 前2項に規定する各納期に係る分担金の徴収は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書によるものとする。
(端数計算)
第4条 分担金を各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の納期に係る分担金額に合算するものとする。
(分担金の一括納付)
第5条 受益者が、条例第4条第3項ただし書に規定する一括納付の申出をしたときは、当該分担金の徴収は、農業集落排水事業受益者分担金一括納入通知書によるものとする。
(分担金の徴収猶予)
第6条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予承認通知書により当該受益者に通知するものとする。
3 分担金の徴収猶予を受けた受益者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書により当該受益者に通知するものとする。
(分担金の減免)
第7条 条例第6条の規定による分担金の減免を受けようとする受益者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書により当該受益者に通知するものとする。
3 分担金の減免を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(受益者の変更)
第8条 条例第7条の規定による受益者の変更があったときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者変更申告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第9条関係)