○能代市消防団条例
平成18年3月21日
条例第175号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置、名称及び区域(第2条)
第3章 消防団員の定数及び種類(第3条・第3条の2)
第4章 任用及び分限懲戒(第4条―第10条)
第5章 服務規律(第11条)
第6章 報酬及び費用弁償(第12条―第16条)
第7章 公務災害補償等(第17条)
第8章 表彰(第18条)
第9章 補則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、本市の消防団の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(平20条例16・一部改正)
第2章 設置、名称及び区域
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
能代市消防団 | 能代市全域 |
(平20条例27・一部改正)
第3章 消防団員の定数及び種類
(平23条例16・改称)
(定員)
第3条 消防団員の定員は、745人とする。
(平20条例27・全改、令4条例28・一部改正)
(種類)
第3条の2 消防団員の種類は次のとおりとする。
(1) 基本団員 次号の機能別団員以外の消防団員をいう。
(2) 機能別団員 昼間の火災及び大規模災害、火災予防、広報、救護活動等の特定の任務に限り従事する消防団員をいう。
(平23条例16・追加、平31条例5・一部改正)
第4章 任用及び分限懲戒
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の消防団員(第11条において「団員」という。)は、次に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 能代市内に居住する者。ただし、機能別団員にあっては、能代市内に居住する者又は、能代市内に勤務し、若しくは通学する者とする。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(平23条例16・平31条例5・一部改正)
(宣誓)
第5条 消防団員は、任命後別記様式の宣誓書に署名しなければならない。
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(令元条例9・一部改正)
(分限及び定年)
第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) その職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。
2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 第4条第1号に規定する資格を有しない者であるとき。
(2) 6箇月以上の長期にわたり能代市を離れて生活することを常とするとき。
3 消防団員(団長及び副団長並びに機能別団員を除く。)の定年は、満65歳とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(平20条例27・平23条例16・平31条例5・一部改正)
(懲戒)
第8条 消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
(分限及び懲戒の手続)
第9条 任命権者は、第7条第1項第2号の規定により消防団員を降任し、又は免職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
第10条 消防団員は、非常勤とする。
第5章 服務規律
(服務規律)
第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事する。ただし、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ団長の指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第6章 報酬及び費用弁償
(報酬)
第12条 消防団員には、別表第1に定める報酬を支給する。
(準用)
第13条 前条の報酬の支給方法等については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年能代市条例第32号)第3条及び第4条の規定を準用する。
(費用弁償)
第14条 消防団員が水火災その他の災害、警戒、訓練、会議、広報活動等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める費用弁償を支給する。
(平31条例5・一部改正)
(普通旅費)
第15条 消防団員が職務のため旅行する場合には、別表第3に定める区分により旅費を支給する。
(支給方法)
第16条 普通旅費の支給については、市職員の旅費の支給方法による。
第7章 公務災害補償等
(公務災害補償及び退職報償金)
第17条 消防団員の公務災害に基づく補償及び退職報償金は、秋田県市町村総合事務組合を経て行うものとする。
第8章 表彰
(表彰)
第18条 市長及び団長は、消防団又は消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは表彰する。
(1) その任務の遂行に当たり功労抜群であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、表彰することを適当と認められるもの
第9章 補則
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市消防団に関する条例(昭和45年能代市条例第6号)又は二ツ井町消防団の設置等に関する条例(昭和40年二ツ井町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第194号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の能代市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成20年3月31日までの間における次表左欄に掲げる職にあるものの報酬額は、同表右欄に掲げる額とする。
職名 | 報酬額(年額) | |
団長(能代消防団) | 80,600円 | |
機関員加給(二ツ井消防団) | 動力ポンプ | 13,300円 |
ポンプ自動車 | 18,400円 |
3 改正後の条例の規定にかかわらず、施行日から平成20年3月31日までの間における消防団員の費用弁償額は、次表に定めるとおりとする。
区分 | 費用弁償額(1回につき) | |
災害出場 | 4時間未満 | 2,700円 |
4時間以上 | 4,500円 | |
警戒出場 | 2,700円 | |
訓練出場 | 2,700円 |
附則(平成20年9月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第27号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第4条から第6条までの規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第32号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(令4条例28・全改)
種類 | 階級 | 報酬額(年額) |
基本団員 | 団長 | 82,500円 |
副団長 | 69,000円 | |
分団長 | 50,500円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 37,000円 | |
班長 | 37,000円 | |
団員 | 36,500円 | |
機能別団員 | 団員(学生以外) | 24,000円 |
団員(学生) | 12,000円 |
備考 この表において「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校へ通学する者をいう。
別表第2(第14条関係)
(令4条例28・全改)
区分 | 費用弁償額(日額) |
災害出場手当(4時間以上) | 8,000円 |
災害出場手当(4時間未満) | 4,000円 |
訓練警戒等手当 | 3,000円 |
会議、広報活動等手当 | 1,500円 |
別表第3(第15条関係)
(平18条例194・一部改正)
階級別 | 旅費額 |
団長 | 能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)別表第1に定める区分の7級の相当額 |
副団長 | 〃 6級の相当額 |
その他の団員 | 〃 4級の相当額 |
(令2条例32・一部改正)