○能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成18年3月21日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年能代市条例第19号)第4条の規定により採用されたもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(平22条例19・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者(能代市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年能代市条例第176号)第4条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)が指定するものについて支給する。
(平23条例28・平28条例24・令4条例31・一部改正)
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第7条 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)
(平22条例19・一部改正)
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他交通の道具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(寒冷地手当)
第10条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命じられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第16条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第18条 退職手当は、能代市職員に支給される退職手当の額を基準として支給する。
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり、日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 職員が高齢者部分休業(当該職員が年齢55年に達した日以後の日からその定年に達した日以後における最初の3月31日までの期間内において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平19条例22・令4条例23・一部改正)
(休職者の給与)
第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第22条 能代市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和6年能代市条例第3号)第2条の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(令6条例3・追加)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第23条 能代市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和6年能代市条例第4号)第2条の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(令6条例4・追加)
(会計年度任用企業職員の給与)
第24条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び報酬とする。
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、能代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年能代市条例第21号)の適用を受ける職員の例による。
(令元条例20・全改、令5条例32・一部改正、令6条例3・旧第22条繰下、令6条例4・旧第23条繰下)
(任期付短時間勤務職員についての適用除外)
第25条 第6条、第7条、第10条及び第18条の規定は、能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。
(平22条例19・追加、令6条例3・旧第23条繰下、令6条例4・旧第24条繰下)
(令4条例22・追加、令6条例3・旧第24条繰下、令6条例4・旧第25条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の能代市企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成7年能代市条例第8号)の例による。
附則(平成19年9月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。