○能代市議会議員政治倫理条例施行規則
平成19年6月22日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市議会議員政治倫理条例(平成19年能代市条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平25議会規則3・一部改正)
(平25議会規則3・令3議会規則2・一部改正)
(審査請求書等の不備の補正)
第3条 議長は、前条により審査請求を受けた場合において、当該審査請求書の記載事項及び添付書類に不備があるときは、その補正を命ずるものとする。
(審査請求の却下)
第4条 議長は、審査請求を行った者が前条の規定による補正命令に従わないときは、当該審査請求を却下するものとする。
(議員の弁明)
第5条 審査対象議員は、疑惑を解明し、責任を明らかにするため、能代市議会会議規則(平成18年能代市議会規則第1号)によらないで議長に対し、自己の弁明の機会を設けるよう要求できるものとする。
(審査会の委員長及び副委員長)
第6条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。
(審査会の傍聴)
第8条 審査会の傍聴については、能代市議会傍聴規則(平成18年能代市議会規則第2号)の例による。
(意見の開陳)
第9条 審査会は、条例第7条第1項の規定により審査を行うに当たっては、審査対象議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(委員の除斥)
第10条 審査会の委員は、自己又は配偶者若しくは2親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その審査に参与することができない。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(平25議会規則3・一部改正)
2 前項の弁明書は、審査会の審査結果の通知があった日から起算して14日以内に提出しなければならない。
(平25議会規則3・一部改正)
(公表する請負契約等の額)
第16条 条例第11条第6項に規定する別に定める額は、1件当たりの額が10万円以上とする。ただし、単価契約の場合は、当該契約期間終了後における支払総額が10万円以上とする。
(平25議会規則3・一部改正)
(請負契約等の報告)
第17条 条例第11条第6項に基づく市長の報告事項は、事業名、請負人の氏名、請負契約等の内容、請負契約等の金額、発注期日及び工事にあっては完成期日、業務委託にあっては委託終了期日、物品にあっては納入期日とするほか、条例第11条第7項ただし書に該当する場合は、その旨も付すものとする。
2 議長は、前項の報告を受けた場合、直近の定例会において報告する。
(平25議会規則3・一部改正)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 審査会の委員が指名された後、最初に招集すべき会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、議長が招集する。
附則(平成25年3月29日議会規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日議会規則第2号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年10月28日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2議会規則2・一部改正)
(令3議会規則2・全改)
(令2議会規則2・一部改正)
(平25議会規則3・令2議会規則2・一部改正)
(平25議会規則3・令2議会規則2・一部改正)