○能代市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成19年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市犯罪被害者等支援条例(平成19年能代市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遺族見舞金の額等)

第2条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上ある場合の当該見舞金の額は、条例第7条第1号に定める額をその人数で除して得た額とする。

2 傷害見舞金の支給を受けた者が受給後に当該犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金は、当該支給すべき遺族見舞金の額から既に支給した傷害見舞金の額を差し引いた額とする。

(見舞金の支給申請)

第3条 遺族見舞金の支給について、条例第10条第1項の申請をしようとする者は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書

(2) 申請者と被害者の続柄を証明することができる戸籍謄本その他の証明書

(3) 申請者が被害者との婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 傷害見舞金の支給について、条例第10条第1項の申請をしようとする者は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 負傷した日及び負傷の状態に関する医師の診断書

(2) その他市長が必要と認める書類

(支給等の決定通知)

第4条 市長は、条例第11条の規定により見舞金の支給の適否を決定したときは、見舞金支給等決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(見舞金支払いの請求)

第5条 前条の通知により見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、速やかに、見舞金支払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(見舞金の支払い)

第6条 市長は、前条の見舞金支払請求書を受け取ったときは、速やかに見舞金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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(平29規則4・全改)

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能代市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成19年3月30日 規則第25号

(平成29年4月1日施行)