○能代市道路占用規則

平成19年1月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)及び能代市道路占用料徴収条例(平成18年能代市条例第224号。以下「条例」という。)に基づく道路占用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定による占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、道路占用許可申請書及び協議書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 占用に係る道路の位置及びその付近の状況を示す一般平面図

(2) 占用に係る道路の区域(以下「占用区域」という。)の実測平面図及び占用面積計算図

(3) 工作物、物件又は施設の構造図及び設計書又は仕様書

(4) 道路工事の施行を伴う場合は、工事に係る占用区域の横断図面及び縦断図面

(5) 他の法令による許可等を要するものについては、その許可書等の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(更新許可申請)

第3条 占用許可の更新を受けようとする者は、占用許可の期間満了の日の30日前までに、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 他の法令による許可を要するものについては、その許可書等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(変更許可申請)

第4条 法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする日の10日前までに、申請書に変更の内容を示す書類を添付して市長に提出しなければならない。

(道路占用許可書等の交付)

第5条 市長は、前3条の規定に基づく申請を可とした場合は、道路占用許可書及び回答書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(権利の譲渡及び貸与)

第6条 占用許可(法第32条第3項の規定による変更の許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、市長の承認を受けなければ占用許可に係る権利を譲渡し、又は貸与することができない。

2 前項の承認を受けようとする者は、道路占用許可権利譲渡(貸与)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第7条 占用許可を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用許可を受けた者の地位を承継することができる。

2 前項の規定により占用許可を受けた者の地位を承継した者は、相続又は合併の日から30日以内に、道路占用許可地位承継届(様式第4号)にその事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(住所等変更届)

第8条 占用許可を受けた者(第6条の規定により占用許可に係る権利の譲渡又は貸与を受けた者及び前条第1項の規定により占用許可を受けた者の地位を承継した者を含む。以下「占用者」という。)は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、変更の日から30日以内に住所等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(道路占用工事着手届)

第9条 占用者は、占用に伴う工事に着手しようとするときは、あらかじめ道路占用工事着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が着手届の提出が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(道路占用工事完了届)

第10条 占用者は、占用に伴う工事が完了したときは、速やかに道路占用工事完了届(様式第7号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(代執行)

第11条 占用者が、この規則若しくは許可の条件に基づく義務若しくは市長の指示を履行しないとき、又は履行して甚だしく不充分であると認めるときは、市長は占用者に代わってこれを執行し、又は第三者に執行させ、これに要した費用を占用者から徴収する。

(許可の取消等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(1) 法第71条第1項第1号から第3号までの規定に該当するとき。

(2) 占用者がこの規則に違反したとき。

(3) 道路に関する工事のためやむを得ない事由が生じたとき。

(4) 道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。

(5) 道路管理上の事由以外の事由により、公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(道路占用許可済標識)

第13条 占用者は、占用を行っている間、道路占用許可済標識(様式第8号)を占用許可に係る工作物、物件又は施設の見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合等で市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(道路占用期間満了(廃止)届)

第14条 占用者は、道路の占用の期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、道路占用期間満了(廃止)(様式第9号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(占用の協議)

第15条 第2条から第4条までの規定は、法第35条の規定による協議を行おうとする場合について準用する。

2 法第35条の規定による協議を経て占用を行う者は、この規則の規定により占用許可を受けた者とみなす。

(道路予定区域の占用)

第16条 この規則の規定は、法第91条に規定する道路予定区域の占用について準用する。

(占用料の減免)

第17条 条例第2条第2項の規定により、別に占用料の額を定め、又は徴収しないことができるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(2) 法第35条に規定する事業(令第19条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需給に応ずるものの用に供する施設

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(6) 前各号に掲げるもののほか、条例第2条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、市長が必要と認めるもの

(平19規則35・平21規則5・平25規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令2規則46・全改)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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能代市道路占用規則

平成19年1月30日 規則第2号

(令和3年1月1日施行)