○能代市中小企業融資あっせんに関する条例施行規則

平成19年9月28日

規則第33号

能代市中小企業融資あっせんに関する条例施行規則(平成18年能代市規則第120号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市中小企業融資あっせんに関する条例(平成19年能代市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使途及び融資の条件)

第2条 融資あっせんの対象となる資金の使途は、次の各号に掲げる融資の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 一般事業融資 中小企業者の運転資金及び設備資金

(2) 小規模企業融資 小規模企業者の運転資金及び設備資金

(3) 創業者融資 次に掲げる使途を除く創業者の運転資金及び設備資金

 新会社設立のための資本金(株式取得資金をいう。)

 公序良俗に反するもの又は公序良俗に反する行為のために営業としてサービスを行うもの

 一時的又は投機的なもの

 不動産取得資金

2 融資あっせんの対象となる条件は、既存の信用保証協会の保証付融資残高(根保証については融資極度額)との合計で、一般企業融資及び小規模企業融資にあっては2,000万円、創業者融資にあっては1,000万円の範囲内となる新規の融資とする。

(令2規則8・全改)

(融資あっせんの申請)

第3条 融資のあっせんを受けようとする者は、中小企業融資あっせん申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類(第4号に掲げる書類については、創業者融資の申請者に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 信用保証委託申込書

(2) 信用保証依頼書

(3) 納税証明書

(4) 事業計画書

(5) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30規則5・令2規則8・一部改正)

(連帯保証人)

第4条 この融資に係る連帯保証人は原則として、法人の場合は代表者のみとし、個人事業主については不要とする。

(融資あっせんの決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、条例第5条に規定する申請者の資格等融資の条件を確認の上、秋田県信用保証協会において融資あっせんの可否を決定させる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年9月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(平30規則5・全改、令2規則8・令2規則46・一部改正)

画像

能代市中小企業融資あっせんに関する条例施行規則

平成19年9月28日 規則第33号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工観光/ 商工業振興
沿革情報
平成19年9月28日 規則第33号
平成25年9月20日 規則第39号
平成27年10月5日 規則第31号
平成30年3月26日 規則第5号
令和2年3月26日 規則第8号
令和2年12月28日 規則第46号